特定疾患治療研究事業について

更新日:2020年03月03日

原因が不明であって、治療法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働省が「特定疾患」として指定する病気について、 その治療にかかった費用(医療保険適用後の医療費の自己負担分)の一部を公費により負担する制度です。

この事業は、県が国の補助を受けて実施しており、都道府県によって対象疾患が異なる場合があります。 申請受付は、「滋賀県実施要綱」に基づき、大津市保健所が県から事務委託を受けて実施しております。

特定疾患の対象は4疾患(スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。))で、その内、「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」については、平成26年12月31日までに申請し、認定された方のみが当該事業の対象となります(平成27年1月1日以降は、申請を受付けておりません)。
申請方法等、詳しくは保健所保健予防課管理係、精神・難病支援係(077-522-6766)までお問い合わせください。

なお、平成27年1月1日より「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、これに伴い、特定疾患治療研究事業の対象は従前の56疾患から、4疾患に変更されました。
新たな医療費助成制度については、特定医療費(指定難病)のページをご覧ください。 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161

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