多頭飼養の届出について

更新日:2023年08月02日

たくさんの犬・猫を飼養する場合、飼い主が適正に飼養しないと社会的に大きな影響を与えると考えることから、滋賀県動物の保護および管理に関する条例が平成21年4月1日より改正施行されました。

この改正により、犬および猫(生後91日未満を除く。)を合わせて大津市内で10頭以上飼養する飼い主は、その状況になった日から30日以内に、大津市保健所長へ届け出なければならないことになりました。

動物取扱業の登録を受けている方で、その登録した業の活動として犬および猫を飼養している方は届出が不要です。 ただし、その登録した業の活動以外の活動として飼養または保管する場合は、多頭飼養の届出が必要になります。

該当する方は動物愛護センターへ届出書を提出してください。
詳しくは、 動物愛護センターまでお問い合わせください。

届出の流れ

  1. 該当する飼養者は動物愛護センターに届出書を提出
     
  2. 動物愛護センターで届出書を受理し、受付印を押印した当該届出書を後日、飼養者へ送付
    (受理にあたって、飼養者へ飼養状況等必要な事項について聴取し、必要に応じて飼養施設を調査させていただきます。)
    飼養状況、飼養規模に応じて、必要があれば動物愛護センターより定期的に飼養施設を調査させていただきます。
     
  3. 飼養者は、1.の届出内容に変更が生じた場合は、変更・廃止届出書を動物愛護センターに提出
     
  4. 動物愛護センターで届出書を受理し、受付印を押印した当該届出書を後日、飼養者へ送付
    (受理にあたって、飼養者へ飼養状況等必要な事項について聴取し、必要に応じて飼養施設を調査させていただきます。)
    飼養状況、飼養規模に応じて、必要があれば動物愛護センターより定期的に飼養施設を調査させていただきます。

申請書・届出書様式

下記のページからダウンロードしてください。

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お問い合わせ先

健康保険部保健所 動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
電話番号:077-574-4601
ファックス番号:077-574-4550

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