飼い犬・飼い猫の引き取り

更新日:2018年08月27日

センターに引取りを依頼する前に

飼い主には、飼い犬や飼い猫がその一生を終えるまで愛情と責任をもって飼育するよう努める義務があります。

センターに引取りを依頼される前に、飼い続けられないか家族全員でよく話し合いをしてください。どうしても飼い続けられない場合は、まずは飼い主の責任として新しい飼い主を探してください。

センターでは飼い方やしつけ方に関するアドバイスも行っていますのでご相談ください。

わんにゃん掲示板

やむを得ない理由で飼えなくなった犬・猫の新しい飼い主を見つけることを目的として、一般財団法人滋賀県動物保護管理協会では、飼えなくなった人と飼いたい人をつなげる掲示板を設置しています。

詳しくは一般財団法人滋賀県動物保護管理協会のホームページをご覧ください。

引取りをお断りする場合

次のいずれかに該当する場合は、引取りを求める相当の事由がないため、引取りをお断りする場合があります。

  • 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • 引取りを繰り返し求められた場合
  • 繁殖制限措置に係る指示に従っていない場合
  • 老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  • 飼養が困難であると認められない理由で引取りを求められた場合
  • 譲渡先を見つける取組を行っていない場合

センターでの飼い犬・飼い猫の引取り

やむを得ずセンターに飼い犬や飼い猫の引取りを依頼される場合は、必ず事前にセンターに連絡してください。

飼い犬・飼い猫の引取手数料

  • 生後91日以上の場合:1頭につき2,000円
  • 生後91日未満の場合:10頭まで2,000円

犬や猫などの愛護動物を捨てることは犯罪です。

動物愛護管理法により、100万円以下の罰金に処される場合があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
電話番号:077-574-4601
ファックス番号:077-574-4550

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