第一種動物取扱業の登録について

更新日:2018年08月27日

第一種動物取扱業の登録について

第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。
詳しくは、 動物愛護センター までお問い合わせください。

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、下記の業種をいいます。

第一種動物取扱業
業種別 業の形態 該当する業者の例
販売 小売、卸売、販売を目的とした繁殖または輸出入などの業。 (インターネット販売等、飼養施設を持たない業態も該当)
  • 小売り業者
  • 卸売業者
  • 販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
  • 露天等における販売のための動物の飼養業者
  • 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 ペットホテルなどの保管を目的として動物を預かる業。 (美容の目的で一時的に預かる業態、飼養施設を持たないペットシッターも該当)
  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットのシッター
貸出し 愛玩及び撮影又は繁殖用等に動物を貸し出す業。
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 訓練所など、動物の訓練を行う業。 (飼養施設を持たず、出張訓練をする業態も該当)
  • 動物の訓練、調教業者
  • 出張訓練業者
展示 動物園、サーカス、ふれあい動物公園など。
  • 動物園
  • 水族館
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 移動動物園
  • 動物サーカス
  • 乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業
  • 会場を設けてのペットオークション
譲受飼養 動物を譲り受けて飼養する業
  • 老犬ホーム、老猫ホーム

実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

申請書・届出書様式

下記のページからダウンロードしてください。提出先は動物愛護センターです。

登録申請手数料

一業種につき、15,000円が必要となります。

例:「販売」と「保管」を同時に申請する場合、二業種で30,000円が必要となります。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
電話番号:077-574-4601
ファックス番号:077-574-4550

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