第二種動物取扱業の届出について

更新日:2018年08月27日

改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。非営利の活動であっても、飼養施設を有して一定数以上の動物の取扱いを行う場合は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県や政令市への届出が必要になります。

第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。

第二種動物取扱業とは

  1. 飼養施設

専用の飼養施設を有する場合だけでなく、動物の飼養のための部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合について、届出の対象となります。

 

 

  1. 対象の業について

第二種動物取扱業の対象業種

業種 業の内容 該当する業の例
譲渡し業 動物を譲り渡す業のことをいいます。  シェルター等を有し、譲渡活動等を行う動物愛護団体等
保管業 動物を預かって保管する業のことをいいます。 動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等
貸出し業 動物を貸し出す業のことをいいます。 補助犬の貸出し等
訓練業 動物の訓練を行う業のことをいいます。 補助犬の育成訓練等
展示業 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。 公園等での非営利の展示やアニマルセラピー等

 

  1. 対象動物とその下限数

哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります。ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤の製造のために飼養又は保管する動物を除きます。次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。

第二種動物取扱業の対象動物

分類及び合計数 具体的な動物種
大型動物
合計3頭以上
哺乳類(ウシ・ウマ・ブタ・ヒツジ・ヤギ等)
鳥類(ダチョウ等)、特定動物
中型動物
合計10頭以上
哺乳類(イヌ・ネコ・ウサギ等)、
鳥類(アヒル・ニワトリ等)、
爬虫類(1メートル以上のヘビ・イグアナ等)
小型動物
合計50頭以上
哺乳類(ネズミ・リス等)、鳥(ハト・インコ等)、爬虫類(1メートル未満のヘビ・ヤモリ等)

注意:大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。

申請書・届出書様式

下記のページからダウンロードしてください。提出先は動物愛護センターです。

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健康保険部保健所 動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
電話番号:077-574-4601
ファックス番号:077-574-4550

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