特定建築物維持管理権原者の届出について

更新日:2022年02月22日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が一部改正され、平成22年10月1日から施行されました。

背景

近年、建築物の所有及び管理の形態が多様化していることから、「特定建築物の維持管理について権原を有する者(特定建築物維持管理権原者)」と「特定建築物の所有者又は全部の管理について権原を有する者(特定建築物所有者等)」が異なる事例があり、特定建築物の維持管理を行う義務を負う特定建築物維持管理権原者を把握することが困難であったため、特定建築物維持管理権原者を適切に把握するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部が改正されました。

改正の概要

主な改正内容は、以下の2点です。

  1. 特定建築物維持管理権原者の届出が必要となりました。
  2. 特定建築物維持管理権原者及び届出者が当該特定建築物の所有者と異なるときは、その権原を証する書類の提出が必要となりました。

既存の特定建築物であっても、平成23年9月30日までに特定建築物維持管理権原者を届出る必要があります。

この場合においても、特定建築物維持管理権原者及び届出者が当該特定建築物の所有者と異なるときは、その権原を証する書類の添付が必要となります。

参考・用語解説

特定建築物維持管理権原者

  • 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの

「特定建築物の維持管理を行うのに必要な権限を有し、自らの判断と責任に基づき維持管理を行うものであり、建築物環境衛生管理基準の遵守等の義務を負います。」

特定建築物所有者等(届出義務者)

  • 特定建築物の所有者又は所有者以外のもので特定建築物の全部を管理する権原を有するもの

「当該特定建築物の滅失・毀損を防止し、その価値を維持し、それを利用及び改良するのに必要な権限を有し、特定建築物の全部の管理を行うものであり、建築物環境衛生管理技術者の選任、帳簿書類の保存等の義務を負います。」

権原を有する書類

特定建築物維持管理権原者の場合

自らの判断により、特定建築物の維持管理を行えると証明できるもの。(法令に基づき権原を有する場合除く。)

特定建築物所有者等の場合

自らの判断により、特定建築物の全部の管理を行えると証明できるもの。(法令に基づき権原を有する場合除く。)

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