建築物における衛生的環境の確保に関する事業(建築物管理業)の登録について

更新日:2024年02月16日

建築物管理業の登録制度とは

ビル等の建築物の維持管理には専門的知知識や経験、特別な機械器具等が必要となることから、その業務を第三者に委託されることがあります。これら業者の資質の向上と従事者の技術・技能の向上を図ることを目的として、一定の基準を充足していることを要件とする登録制度が設けられたものです。この登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)及び作業の方法や機械器具の維持管理方法等に関するその他の事項に関する基準(その他の要件)に大別されます。

建築物における衛生的環境の確保に関する事業(建築物管理業)の登録は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に規定する以下の8事業について、大津市保健所長に申請することにより受けることができます。また、登録を受けると登録証明書が交付され、登録事業者として事業を開始することができます。

なお、本登録を受けなければ当該事業を行うことができないというものではありませんが、登録を受けたもの以外は登録を受けた旨の表示をすることはできません。

(1)登録を受けられる事業について

各事業の概要及び手数料
事業 業務内容 手数料
建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) 36,000円
建築物空気環境測定業 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 36,000円
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 36,000円
建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 36,000円
建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 36,000円
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業 36,000円
建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 36,000円
建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 46,000円

(2)営業所について

登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行われます。営業所とは、客観的に見て営業上の活動の中心と見られる一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて単独で契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているところです。

(3)登録の有効期間について

登録の有効期間は、登録の日から6年間であり、この期間を超えて登録事業者である旨の表示をしようとするときには、再登録を受ける必要あります。

登録の申請について

建築物管理業の登録を受けようとするときは、「登録申請書」に必要事項を記載の上、必要な書類を添付し、上記の申請手数料を添えて、保健所長に申請する必要があります。なお、再登録を受けられるときは、期間満了のおおむね2週間前までに申請してください。

申請に必要な書類、登録の基準、申請書の記載方法(例)等について、詳しくは各事業ごとの「事業登録申請の手引き」をご確認ください。また、登録の基準である従事者研修のカリキュラム(例)については、平成25年1月21日付け健衛発0121第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知をご確認ください。

申請事項の変更及び廃止について

保健所に申請している事項(申請者の住所及び氏名、営業所の名称、設備や機器、監督者等)に変更が生じたとき及び事業を廃止したときは、30日以内に届出を行う必要があります。
変更する内容によっては、添付書類が必要な場合もありますので、衛生課までお問い合わせください。なお、廃止する場合は、登録証明書の添付が必要になります。

登録証明書の書換えについて

登録証明書の記載事項である申請者及び代表者の氏名、営業所の名称等に変更が生じたときは、登録証明書添付し書換えの申請を行えば、登録証明書の書換え交付を受けることができます。(手数料なし

登録証明書の再交付について

登録証明書を破損汚損又は紛失したときは、再交付の申請を行えば、登録証明書の再交付を受けることができます。なお、登録証明書を破損又は汚損したときは、その破損又は汚損した登録証明書の添付が必要になります。(手数料なし

オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。(一部手続きを除く)

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)

  • 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。(登録証明書等)
    その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
    (必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。)
  • 数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
  • 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて事前相談フォーム)

  • 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

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お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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