特定建築物の届出等について

更新日:2024年02月16日

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)により、相当規模で多数の者が利用する建築物を「特定建築物」と定義されており、その建築物の所有者等に対して各種届出等の義務が課せられています。
また、特定建築物に該当した場合は、その建築物の使用者及び利用者の健康を守るために、様々な維持管理基準(建築物環境衛生管理基準)が定められています。

特定建築物とは

次の要件を全て満たすと特定建築物に該当します。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する「建築物」であること。
  2. 特定用途」に供される建築物であること。
  3. 特定用途に供される部分の延べ床面積3,000平方メートル以上であること。(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園においては、延べ床面積8,000平方メートル以上であるものに限る。)

特定建築物内の廊下、階段、便所等の共用部分や倉庫、駐車場等の部分についても、「特定用途に供される部分」に計上されます。

特定用途の具体例
特定用途 概要
興行場 映画館、劇場、コンサートホール、野球場、競馬場等
(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する施設)
百貨店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に定義される「大規模小売店舗」のうち、小売業(飲食店業を除く。)を営む店舗の合計床面積が1,000平方メートルを越えるもの
集会場 公民館、市民ホール、結婚式場等
図書館 図書、記録等を収集・整理・保存して、公衆に利用させている施設
(図書館法(昭和25年法律第118号)の適用を受けないものも含まれる。)
博物館・美術館 歴史、芸術、産業等に関する資料を収集・整理・保存して、公衆に利用させている施設
(博物館法(昭和26年法律第285号)の適用を受けないものも含まれる。)
遊技場 ボウリング場、ゲームセンター、ダンスホール、パチンコ店等
店舗 物品の販売やサービスの提供を目的とする施設一般を指し、小売店、飲食店、理容所、美容所等の多くの施設を含む。
(百貨店に該当するもの除く。)
事務所 事務をとることを目的とする施設一般を指す。
(事務所ビル、銀行、官公庁等)
学校 延べ床面積が8,000平方メートル以上で特定建築物に該当
  •  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園
  •  幼保連携型認定こども園
延べ床面積が3,000平方メートル以上で特定建築物に該当
  • 専門(専修)学校、予備校、各種研修所等
旅館 ホテル、旅館、簡易宿所等
(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する施設)

使用開始の届出について

特定建築物の使用を開始した時は、1カ月以内に必要書類を添付して使用開始の届出を行う必要があります。

  • 使用開始の届出方法について、詳しくは「特定建築物使用届出の手引き」をご確認ください。

届出に必要なもの

・特定建築物使用届出書(届出書には押印不要です。)

・添付書類

  1.  配置図
  2.  各階の平面図
  3.  機械換気設備を設けている場合にあっては機械換気設備の系統図、空気調和設備を設けている場合にあっては空気調和設備の系統図
  4.  給水設備及び排水設備の系統図
  5.  建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  6.  所有者以外に全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有することを証する書類
  7.  所有者以外に特定建築物維持管理権原がある場合〔6に掲げる場合を除く〕は、当該権原を有することを証する書類

届出事項の変更及び廃止について

保健所に届出している事項(届出者及び維持管理権原者の住所及び氏名、特定建築物の名称、構造設備等)に変更が生じたとき及び廃止したときは、1カ月以内に届出を行う必要があります。また、変更する内容によっては添付書類が必要な場合もありますので、衛生課までお問い合わせ下さい。

建築物環境衛生管理基準について

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法で規定されている「建築物環境衛生管理基準」に従って、当該特定建築物を維持管理する必要があります。
なお、建築物衛生法の規定により、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努める必要があります。

  • 建築物環境衛生管理基準について、詳しくは以下のリーフレット又は厚生労働省のホームページをご確認ください。

オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。(一部手続きを除く)

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)

  • 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。
    その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
    (必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。)
  • 数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
  • 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて事前相談フォーム)

  • 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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