建築物衛生管理技術者の選任について

更新日:2022年05月31日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号。以下「改正政令」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省第199号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月2日に公布されました。

この改正において、建築物環境衛生管理基準のうち、居室における一酸化炭素の含有率及び温度の基準、建築物環境衛生管理技術者の選任、帳簿書類について改正されることとなりました。

改正の詳細については以下の通知及び資料をご覧ください。

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集について

令和4年1月31日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)が示されましたので、以下の通知、資料をご覧ください。

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健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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