職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(生活衛生及び水道関係事業者の皆様へ)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年5月10日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32 条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されました。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされました。
厚生労働省では、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の徹底を図るために、事業場において特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」の取組状況の確認を事業主に働きかけるととともに、都道府県労働局に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、事業主及び労働者からの相談等への対応を行っています。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、各関係団体において作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際に、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについてお願いしてきたところですが、改めて、職場における感染予防及び健康管理に努めていただきますようお願いします。
ダウンロード
「取組の5つのポイント」を確認しましょう(リーフレット) (PDFファイル: 677.2KB)
職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー(リーフレット) (PDFファイル: 156.5KB)
令和3年5月10日付け職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について (PDFファイル: 4.4MB)
関連リンク
「緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました」(厚生労働省ホームページ)
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更新日:2021年06月10日