旅館・興行場・公衆浴場の営業許可等に関すること

更新日:2024年03月06日

旅館・興行場・公衆浴場の営業を始めるときは、事前に保健所に許可申請を行い、施設の構造設備等について検査を受け、許可を取得しなければなりません。許可を取得するには、法令で定めれられている構造設備基準等に適合する必要があります。
また、本市では施設の建築等を開始する前に、当該施設が構造設備基準等に適合しているかについて事前審査を行っています。施設を建築させてしまってからでは、改修に多大は費用等を要するので、施設を建築する前に必ず衛生課へご相談ください

なお、許可申請等には手数料が必要となります

旅館の開設について

興行場の開設について

公衆浴場の開設について

構造設備基準及び維持管理基準について

届出事項の変更・廃業等の手続きについて

保健所に申請している事項(施設の名称、申請者の住所及び氏名、施設の構造設備(軽微なものに限る。)等)に変更が生じたとき及び施設を廃業したときは、届け出が必要です。ただし、承継できる場合を除き、営業者を変更するときは、新たに許可を受ける必要があります。
なお、変更の届出等には添付書類必要な場合もありますので、変更等の手続きを行おうとする場合は、事前に上記手引きを確認するか、又は衛生課までお問い合わせいただきますようお願いします。

オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます(一部手続きを除く)

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)

  • 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。(営業許可証等)
    その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
    (必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。)
  • 手数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
  • 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて事前相談フォーム)

  • 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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