輸入食品の安全性確保について

更新日:2021年03月15日

輸入食品の安全性確保の概要

平成30年に食品衛生法が改正され、輸出国において検査や管理が適切に行われた旨を確認し、輸入食品の安全性を確保するため、輸入される獣蓄及び家きんの肉及び臓器のHACCPに基づく衛生管理や乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となりました。

HACCPに基づく衛生管理の確認について

令和2年6月1日から、輸入される獣蓄及び家きんの肉及び臓器(以下「食肉等」という。)について、食品衛生法第11条第1項、食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、HACCPに基づく衛生管理が講じられている国若しくは地域又は施設において製造又は加工されたものでなけれ、これを販売のように供するために輸入してはならないこととなりました。

なお、本規定が実際に適用されるのは令和3年6月1日からですが、それまでの間も食肉等を販売の用に供するために輸入する者は、告示された国等において製造し、又は加工された食肉等を輸入するよう努めなければならないとされています。

HACCPに基づく衛生管理が講じられていると確認された国若しくは地域又は施設については厚生労働省のホームページをご確認ください。

関連ページ

輸入食肉のHACCPに基づく衛生管理について(厚生労働省サイトに移動します)

衛生証明書の添付義務

食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、「乳、乳製品」は、輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないとされています。

また、食品衛生法第11条第1項、食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、「食肉等及びこれらの製品(食肉製品)」、「ふぐ、生食用かき」は、輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないとされています。

対象製品及び衛生証明書を受け入れている国及び様式など詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

なお、ふぐについては、引き続き魚種鑑別が可能な未処理のもの又は単に内臓のみをすべて除去したもののみの輸入に限り認められることになります。

注:食肉等及び食肉製品への衛生証明書の添付については、法改正による変更はありません。

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健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373

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