営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し

更新日:2023年08月31日

食品衛生法の改正による「許可制度の見直し」と「届出制度の創設」の概要

平成30年の食品衛生法の改正により、営業許可業種の見直しと営業届出制度の創設が行われました。

それにより、今まで許可業種と許可業種以外の2つであった許可制度が、食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況等を踏まえて再編成され、令和3年6月1日以降は「許可業種」、「届出業種」、「届出対象外」の3つになります。

また、許可業種及び届出業種は食品衛生責任者の設置HACCPに沿った衛生管理を行わなければなりません。

食品衛生法の一部改正による許可制度・届出制度の変更概要図

令和3年6月1日以降の許可業種、届出業種、届出対象外業種について

改正後の食品衛生法に基づく許可業種

平成30年の食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直され、食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、新たな許可業種の創設、既存の許可業種の統合等が行われ、許可業種が34業種から32業種になります。

改正後の食品衛生法に基づく許可業種(32業種)

主な変更点

(1)食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況を踏まえ、新たな許可業種を設定

  1. 「漬物製造業」、「食品の小分け業」「水産製品製造業(鮒ずし等の製造)」等を新たな許可業種として設定 (※そうざい半製品の製造も許可が必要になりました。)
  2. HACCPに基づく衛生管理を行うことで、複数の許可にわたる食品を製造できる「複合型そうざい製造業」、「複合型冷凍食品製造業」を設定

(2)現行の許可業種のうち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出に移行

 (例1)「食肉販売業」と「魚介類販売業」のうち包装済品だけを扱う場合は届出へ移行
 (例2)「乳類販売業」は届出へ移行

(3)原材料や製造工程が共通する業種を統合

(例1)「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」が「みそ又はしょうゆ製造業」に統合
(例2)固定店舗の「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合

(4)原則、1施設1許可となるように、1つの許可で取り扱える食品の範囲拡大

1つの許可で取り扱える食品の範囲拡大の例
(行為の例) 改正後の食品衛生法で必要な許可 改正前の食品衛生法で必要であった許可
店内飲食を主とする飲食店で、菓子のテイクアウトを行う 飲食店営業 飲食店営業、菓子製造業
菓子の製造販売を主とする施設で、飲み物を添えて店内で提供を行う 菓子製造業 菓子製造業、飲食店営業
菓子の製造販売とあん類の製造販売を行う 菓子製造業 菓子製造業、あん類製造業
パンの製造販売と調理パン(サンドイッチ等)の調理・加工を行う 菓子製造業 菓子製造業、飲食店営業
そうざいを製造する施設で、弁当の製造を行う そうざい製造業 そうざい製造業、飲食店営業

ただし、許可日が令和3年5月31日以前の許可には、原則として取り扱える食品の範囲拡大は適応されません。
また、許可業種を営む営業者が届出業種も営む場合は、営業許可の取得の他に営業届出も行う必要があります!

改正後の食品衛生法に基づく届出業種

改正後の食品衛生法の要許可業種以外でも、食品営業を行う場合は、届出対象外業種を除き、新たに届出が必要になります。許可業種と届出対象外業種以外の営業が届出業種です。

営業届出が必要な営業の例

注意点

(1)許可業種を営む営業者が届出業種も営む場合は、営業許可の取得の他に営業届出も行う必要があります!
(2)改正前の食品衛生法の許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)で令和3年5月31日までに許可を取得している場合は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たに届出は不要です。
(3)既に大津市食品衛生法施行細則に基づく業務開始報告書を提出している場合も、改正後の食品衛生法に基づく届出が必要です。

届出対象外業種

以下の業種については届出対象外になるため、改正後の食品衛生法に基づく届出は必要ありません。

届出対象外業種
1 食品又は添加物の輸入業
2 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く。)
3 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
4 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
5 器具・容器包装の輸入又は販売業

その他、学校病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設、農業及び水産業における食品の採取業

経過措置について(令和3年5月31日までに営業を行っている場合)

経過措置について

注意点

令和3年6月1日以降から新たに営業を始める場合、過措置は適用されません!

改正後の食品衛生法についてのリーフレット

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373

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