食品営業許可の取得について
飲食店など食品関係のお店を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可が必要な業種は、レストラン、居酒屋、スナック等の飲食店、パン、ケーキ等の製造販売など32業種です。
32業種の詳細については改正後の食品衛生法に基づく食品の営業許可が必要な業種についてをご確認ください。
食品衛生法の要許可業種以外でも、食品営業を行う場合は、届出対象外業種を除き、新たに届出が必要になります。営業届出が必要な営業については営業届出制度の創設と営業許可制度の見直しの「改正後の食品衛生法に基づく届出業種」をご確認ください。
許可を受けるには、各業種ごとに定められた施設基準を満たしていなければなりません。自動車、特定簡易営業(巡回移動営業、臨時的営業)による食品関係営業についても施設基準が定められています。
各施設基準については改正後の食品衛生法における施設基準についてをご確認ください。
食品関係の特定簡易営業について
特定簡易営業には巡回移動営業、臨時的営業があります。
巡回移動営業とは
出店の都度、組み立て式の店舗その他簡易な施設を設けて行う営業のうち、短期間(5日以上、概ね15日以下)又は反復して(年5回以上)行う営業で、あらかじめ申請した複数の場所を移動する形態のものをいいます。
臨時的営業とは
出店の都度、組み立て式の店舗その他簡易な施設を設けて行う営業のうち、一定の場所に施設を設け、短期間(5日以上、概ね15日以下)又は反復して(年5回以上)行う営業で、営業期間外は施設を撤去又は閉鎖する形態のものをいいます。
申請から営業許可を受けるまでの流れ
- 事前相談(1ヶ月以上前)
- 申請書類の提出(受付)(10日~2週間前)
- 施設の確認検査
自動車営業及び巡回移動営業は、保健所で検査を実施します。検査場所の確保のため、検査希望日の1週間以上前に、保健所に検査予約の連絡をお願いします。
- 営業開始
施設の検査確認後、検査日から(土日祝日を除いた)3~5日後に許可証を交付します。
譲受注1の場合、申請営業許可を受けるまでの流れが多少異なりますので、事前に保健所にご相談ください。
注1 譲受とは、食品衛生法に基づく許可を受けて営業を行う者から当該営業を譲り受けた者が申請する場合を指します。
1 事前相談
施設を完成させてしまってからでは、手直しできません。
申請の前にまず市保健所にご相談ください。許可取得のために必要な構造設備基準を説明します。
図面がありましたらお持ちください。
また、井戸水を使用する場合は、水質検査成績書も必要となりますので、検査等についても合わせてご相談ください。
2 申請書類の提出
- 営業許可申請書(新規・譲受注・継続)
- 施設の構造及び設備を示す図面:手書きするか、設計図を添付しても結構です。譲受注の場合であって、内容に変更がないときは、添付を省略できます。
- 水質検査成績書:使用水が井戸水等の場合、飲用適であることを証明する水質検査成績書(申請日前概ね6ヶ月以内のもの)を添付してください。
- 営業場所の位置図:特定簡易営業の場合、添付してください。
- 仕込み場所の許可証:自動車営業、特定簡易営業で仕込みに許可を要する場合、添付してください。
- 当該営業を譲り受けたことを証する書面:譲受注の場合、添付してください。
- 営業許可申請手数料(現金):業種によって異なるため、詳しくは保健所までお問い合わせください。
食品営業許可申請手数料一覧 (PDFファイル: 64.2KB)
申請は遅くとも施設の完成予定日の1週間前には済ませてください。
注譲受とは、食品衛生法に基づく許可を受けて営業を行う者から当該営業を譲り受けた者が申請する場合を指します。
3 施設の確認検査
施設が出来上がったら、食品衛生監視員が施設の確認検査を行います。
検査の際は、営業者が必ず立ち会ってください。
この時までにはお店の内装まで含めて完成していることが必要です。
自動車営業及び巡回移動営業は、保健所で検査を実施します。検査場所の確保のため、検査希望日の1週間前までに、保健所に検査予約の連絡をお願いします。
施設基準に適合しない場合は許可は受けられません。不適事項を改善して再度検査を受けてください。
4 営業開始
検査の結果、施設基準に適合すると確認されたら、検査日から(土日祝日を除いた)3~5日後に許可証を交付します。許可証は見やすい場所に掲示してください。
食品衛生責任者について
営業を開始するにあたり、店舗ごとに1名食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は下記のいずれかに該当する者です。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
講習会の日時については大津市食品衛生協会(電話番号:077-522-3966)までお問い合わせください。
注意事項
許可の期間中に以下の変更等があれば、必ず届出を行ってください。
届出が必要な事項 | 添付書類 |
---|---|
1.営業者の自宅住所(法人の場合は法人の本社所在地) | 法人の場合、変更が確認できる書類(登記事項証明書等) |
2.氏名の変更(結婚・離婚等による改姓等。法人の場合は法人の名称、代表者の氏名の変更) | 個人の場合、営業許可証 法人の場合、変更が確認できる書類(登記事項証明書等) |
3.屋号の変更 | 営業許可証 |
4.施設、設備の変更 | 施設の平面図 |
5.営業の形態及び主として取り扱う食品の変更 | (必要に応じて、営業許可証) |
6.廃業する場合 | 営業許可証 |
7.許可証を破損、紛失した場合 | ― |
8.合併や分割、相続による営業許可の承継 | 営業許可証 合併、分割の場合、合併後存続する法人、合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 相続の場合、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し、相続人が2人以上ある場合は相続同意書 |
9.食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者の資格を証する書類 |
10.(巡回移動営業の)営業場所の追加・変更 | 営業場所の位置図 |
上記例以外にも届出等が必要な場合があります。
また、「営業者の変更」及び「営業施設の所在地変更(移動を伴うもの)、建て替え」は変更の届出ではなく、新規許可(許可の取り直し)となります。
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2024年03月22日