食品営業許可の取得について
飲食店など食品関係のお店を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可が必要な業種は、レストラン、居酒屋、スナック等の飲食店、パン、ケーキ等の製造販売、魚介類、食肉、牛乳などを販売する業態など34業種です。
許可を受けるには、各業種ごとに定められた施設基準を満たしていなければなりません。

「食品営業許可を受けるには?」パンフレット (PDFファイル: 1.1MB)
また、自動車、特定簡易営業(巡回移動営業、臨時的営業)による食品関係営業についても施設基準が定められています。
食品関係の自動車営業について
食品関係の自動車営業について (PDFファイル: 269.8KB)
食品関係の特定簡易営業について
特定簡易営業には巡回移動営業、臨時的営業があります。
巡回移動営業とは
出店の都度、組み立て式の店舗その他簡易な施設を設けて行う営業のうち、短期間(5日以上、概ね15日以下)又は反復して(年5回以上)行う営業で、あらかじめ申請した複数の場所を移動する形態のものをいいます。
食品関係の巡回移動営業について (PDFファイル: 272.1KB)
臨時的営業とは
出店の都度、組み立て式の店舗その他簡易な施設を設けて行う営業のうち、一定の場所に施設を設け、短期間(5日以上、概ね15日以下)又は反復して(年5回以上)行う営業で、営業期間外は施設を撤去又は閉鎖する形態のものをいいます。
食品関係の臨時的営業について (PDFファイル: 233.6KB)
申請から営業許可を受けるまでの流れ
- 事前相談(1ヶ月以上前)
- 申請書類の提出(受付)(10日~2週間前)
- 施設の確認検査(3日前)
自動車営業及び巡回移動営業は、保健所で検査を実施します。検査場所の確保のため、検査希望日の1週間前までに、保健所に検査予約の連絡をお願いします。
- 営業開始
1 事前相談
施設を完成させてしまってからでは、手直しできません。
申請の前にまず市保健所にご相談ください。許可取得のために必要な構造設備基準を説明します。
図面がありましたらお持ちください。
また、井戸水を使用する場合は、水質検査成績書も必要となりますので、検査等についても合わせてご相談ください。
2 申請書類の提出
- 営業許可申請書(新規・譲受注・継続)
- 営業設備の大要(譲受注の場合であって、内容に変更がないときは、営業許可申請書への記載を省略できます。)
- 施設の平面図:指定の用紙に手書きするか、設計図を縮小して貼り付けても結構です。譲受注の場合であって、内容に変更がないときは、添付を省略できます。
- 使用水が井戸水等の場合:飲用適であることを証明する水質検査成績書を添付してください。
- 譲受注の場合:当該営業を譲り受けたことを証する書面を添付してください。
- 営業許可申請手数料:業種によって異なるため、詳しくは保健所までお問い合わせください。
食品営業許可申請手数料一覧 (PDFファイル: 62.5KB)
申請は遅くとも施設の完成予定日の1週間前には済ませてください。
注譲受とは、食品衛生法第52条第1項の許可を受けて営業を行う者から当該営業を譲り受けた者が申請する場合を指します。
3 施設の確認検査
施設が出来上がったら、食品衛生監視員が施設の確認検査を行います。
検査の際は、営業者が必ず立ち会ってください。
この時までにはお店の内装まで含めて完成していることが必要です。
自動車営業及び巡回移動営業は、保健所で検査を実施します。検査場所の確保のため、検査希望日の1週間前までに、保健所に検査予約の連絡をお願いします。
施設基準に適合しない場合は許可は受けられません。不適事項を改善して再度検査を受けてください。
4 営業開始
検査の結果、施設基準に適合すると確認されたら、約3~4日後に許可証を交付できます。許可証は見やすい場所に提示してください。
食品衛生責任者について
営業を開始するにあたり、店舗ごとに1名食品衛生責任者を設置しなければなりません。
またその氏名を食品取扱場内に掲示してください。
食品衛生責任者は下記のいずれかに該当する者です。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士又は食品衛生管理者と同一の資格
- 食品衛生責任者養成講習を修了した者
養成講習会の日時については大津市食品衛生協会(電話番号:077-522-3966)までお問い合わせください。
注意事項
許可の期間中に以下の変更等があれば、必ず届出を行ってください。
- 営業者の自宅住所(法人の場合は法人の本社所在地)
- 氏名の変更(結婚・離婚等による改姓等。法人の場合は法人の名称、代表者の氏名の変更)
- 屋号の変更
- 施設、設備の変更
- 廃業する場合
- 許可証を破損、紛失した場合
- 合併や分割、相続による営業許可の承継
- 食品衛生責任者の変更
1(法人の場合)、2、7に変更がある場合は、変更が確認できる書類を持参下さい。
「営業者の変更」及び「営業施設の所在地変更(移動を伴うもの)」は変更の届出ではなく、新規許可(許可の取り直し)となります。
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更新日:2020年12月23日