改正後の食品衛生法における施設基準について

更新日:2021年05月11日

平成30年に公布され、令和3年6月1日から施行される食品衛生法の改正に伴い、滋賀県食品衛生基準条例の一部が改正されました。

これにより、令和3年6月1日以降に改正後の食品衛生法に基づく食品営業許可(32業種)を取得する場合(令和3年5月31日までに食品営業許可を取得しており、許可期間満了のため、営業を継続する際の申請および取得も含む。)以下の施設基準を満たす必要があります。

改正前の食品衛生法に基づく許可業種(34業種)及び、施設基準を確認したい方は改正前の食品衛生法に基づく食品の営業許可が必要な業種についてのページをご覧ください。

滋賀県食品衛生基準条例

滋賀県食品衛生基準条例は、食品衛生法第54条(施設基準)並びに食品衛生法施行令第8条第1項(食品衛生検査施設基準)の規定に基づき、食品等の安全性を確保するための基準を定めた条例です。
営業許可が必要な業種(32業種)の施設基準を定めています。

営業許可が必要な業種(32業種)の施設基準
ファイル 内容
別表第1(PDFファイル:103KB) 共通基準(食品衛生法施行令第35条各号(第2号および第6号を除く。)に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)に共通する基準をいう。)
別表第2(PDFファイル:136.6KB) 営業別基準(食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)ごとの基準をいう。)
別表第3(PDFファイル:51.8KB) 食品衛生法第13条第1項の規定により別に定めたられた規格または基準に適合する生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものをいう。)またはふぐを取り扱う営業の基準
別表第4(PDFファイル:60.8KB) 特定簡易営業の基準

滋賀県食品衛生基準条例の主な内容

趣旨(第1条)

この条例は食品衛生法第54条および食品衛生法施行令第8条第1項の規定に基づき、営業施設についての業種別の基準等について定めるものとする。

定義(第2条)

「特定簡易営業」とは、飲食店営業(調理の方法が簡易な食品で規則で定めるものを取り扱う営業に限る。)または魚介類販売業(鮮魚介類の処理を伴わない販売のみを行う営業に限る。)であって、出店の都度、組み立て式の店舗その他の簡易な施設を設けて行うものをいう。

営業施設の基準(第3条)

別表1 共通基準(食品衛生法施行令第35条各号(第2号および第6号を除く。)に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)に共通する基準をいう。)
別表2 営業別基準(食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)ごとの基準をいう。)
別表3 食品衛生法第13条第1項の規定により別に定めたられた規格または基準に適合する生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものをいう。)またはふぐを取り扱う営業の基準
別表4 特定簡易営業の基準

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〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
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