食育の推進について

更新日:2023年04月13日

毎月19日は「食育の日」、毎年6月は「食育月間」です!

食育とは (食育基本法抜粋)

  • 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの。
  • 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。 

食育月間とは

毎年6月は食育月間です。
食育推進基本計画では、国、地方公共団体、関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透を図るため、毎年6月を「食育月間」と定めています。

食育の日とは

毎月19日は食育の日です。
食育推進基本計画では、一年を通じて継続的に食育推進運動を展開するため、毎月19日を「食育の日」と定めています。

食育リーフレット

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お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 食の安全推進係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9203
ファックス番号:077-522-7373

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