国民健康保険 国民健康保険料の算定について

更新日:2024年01月01日

保険料は、基礎分保険料・後期高齢者支援金分保険料・介護分保険料の区分に分かれており、それぞれ被保険者の所得にかかる所得割額、所得にかかわりなく被保険者1人当たりにかかる均等割額、所得や被保険者数にかかわりなく1世帯当たりにかかる平等割額から算出します。

令和5年度の保険料(12か月分)
区分 基礎分保険料 (基礎賦課額) 後期高齢者支援金分保険料 (後期高齢者支援金等賦課額) 介護分保険料 (介護納付金賦課額)
所得割額 賦課基準額×100分の  6.8 賦課基準額×100分の  2.7 賦課基準額×100分の  2.7
均等割額 被保険者1人につき26,100円 被保険者1人につき10,200円 被保険者1人につき11,100円
平等割額 1世帯につき17,400円 1世帯につき6,600円 1世帯につき5,400円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円
年間保険料 基礎分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料

 前年中(1~12月)の総所得金額等(給与所得、公的年金等所得、事業所得、譲渡所得などの各種所得を合算した金額)から基礎控除(43万円※合計所得2,400万円以下の場合)を引いた金額が、賦課基準額です。世帯で国民健康保険に加入されている方のこの金額を合算したものが、その世帯の賦課基準額の合計となります。

  • 保険料の算定にあたって、所得から控除されるのは基礎控除のみで、その他の控除(医療費・社会保険料・扶養など)の適用はありません。ただし、居住用資産の売却等に伴う譲渡所得の特別控除は適用されます。
  • 所得割額は前年中の所得により算定しますので、確定申告や住民税の申告をされていない場合は、必ず税の申告または国民健康保険の所得申告をしてください。
  • 所得の把握ができていない(所得が未申告、他市町村からの転入など)場合、まず均等割額と平等割額のみの保険料を算出し、所得の把握ができた時点で、所得割額の追加をします。申告された所得金額によっては保険料の軽減がされる場合があります。
  • 未就学児に係る基礎分保険料及び後期高齢者支援金分保険料の均等割額については、上記金額(所得金額等による保険料の軽減が適用されている場合は軽減後)の5割を減額します。
  • 基礎分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護分保険料の保険料算定額が賦課限度額を超える場合は、その限度額がそれぞれの保険料となります。
  • 年度途中で国民健康保険に加入(資格取得)した場合はその月から、脱退(資格喪失)した場合はその前月までの保険料がかかります。また、保険料は日割りではなく、月割りで計算します。
  • 加入の届出が遅れた場合は、届出をした時ではなく、国民健康保険の資格を取得した時(会社の健康保険の資格を喪失した時など)まで遡って保険料を計算し、お支払いいただくことになります。
  • それぞれの区分の所得割額の料率、均等割額と平等割額の金額、賦課限度額は、年度によって異なります。

電子申請について

大津市国民健康保険料の算定資料となる所得について、大津市国民健康保険に係る所得申告(簡易申告)にて申告が可能です。

簡易申告については本庁又は各支所、下記のリンクにある大津市電子申請サービスから申し込みが可能です。

なお、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。

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健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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