国民健康保険 保険料の支払いについて

更新日:2024年02月01日

納付書でのお支払いについて

国民健康保険料は、大津市役所の保険年金課、市内の各支所(市民センター)及び下記の金融機関等でお支払いいただけます。 
コンビニエンスストア等でのお支払いについては、下記リンクをご覧ください。

お支払いいただける金融機関等一覧

  • 滋賀銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都信用金庫、福井銀行(注)、京都銀行、滋賀中央信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用合、京滋信用組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、レーク滋賀農業協同組合
    以上の各金融機関の本店及び各支店
     
  • 近畿2府4県内のゆうちょ銀行・郵便局

 

(注)福井銀行は、令和6年3月31日までご利用いただけます。

「スマートフォン決済」でのお支払いについて

以下の「スマートフォン決済」で国民健康保険料をお支払いただけます。(2023年12月1日現在)

「LINE Pay 請求書支払い」、「PayPay請求書払い」、「au PAY(請求書支払い)」、「d払い 請求書払い」、「J-Coin請求書払い」、「モバイルレジ」、「PayB」、「楽天銀行コンビ二支払サービス」、「楽天ペイ(請求書払い)」

詳しいご利用方法については、下記リンクをご覧ください。

口座振替(普通徴収)でのお支払いについて

納め忘れのない、便利な口座振替もご利用ください。下記の金融機関等で口座振替が可能です。
保険年金課や市内の金融機関の窓口に口座振替依頼書を備え付けておりますので、依頼書に必要事項のご記入と金融機関届出印を押印のうえ、各金融機関へ提出してください。

口座振替がご利用いただける金融機関等一覧

滋賀銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都信用金庫、三菱UFJ銀行、福井銀行(注)、京都銀行、滋賀中央信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、レーク滋賀農業協同組合、ゆうちょ銀行
以上の各金融機関の本店及び各支店


(注)福井銀行は、令和6年3月31日までご利用いただけます。

ペイジー口座振替受付サービスについて

キャッシュカードがあれば、ハンコがなくても口座振替のお申込みができます。

「ペイジー口座振替受付サービス」とは、ペイジー専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替のお申込みができるサービスです。

金融機関のキャッシュカードがあれば、通帳や届出印がなくても市役所の保険年金課窓口で、国民健康保険料の口座振替のお申込手続をすることができます。

口座振替のお申込みから登録完了までの時間が大幅に短縮できます。ぜひこのサービスをご利用ください。

サービス対象金融機関

滋賀銀行、関西みらい銀行、京都銀行、ゆうちょ銀行、京都信用金庫

(注)上記以外の金融機関は口座振替依頼書への記入・押印による従来通りのお手続きとなります。また、ペイジー口座振替受付サービス対象の金融機関でも従来通りのお手続きが可能です。

お申込み窓口

市役所保険年金課窓口

お申込みに必要なもの

  • サービス対象金融機関のキャッシュカード(受付時に暗証番号を入力していただきます。)
  • 国保記号番号がわかるもの(保険証、納入通知書、領収書等)
  • 来庁者(申込者)の本人確認ができる公的身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)

お申込みにあたっての注意事項

  •  お持ちのカードの種類によっては取り扱いできない場合があります(代理人カード、生体認証キャッシュカードで磁気ストライプのないカード、法人カード、入金専用カードなど) 。
  • クレジット機能のみのカードでは、ペイジー口座振替受付サービスはお申込みできません(キャッシュカード機能が共用になっているクレジットカードの場合はお申込み可能です。) 。
  • 各金融機関のメンテナンスなどの期間中は取り扱いできない場合があります。
  • 暗証番号は間違えずに正確に入力してください。連続して入力を間違われますとそのカードは使えなくなることがありますのでご注意ください。

年金天引き(特別徴収)によるお支払いについて

平成20年10月より、下記のすべての条件に該当する方については、保険料が年金から天引きされる特別徴収となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳から74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせた額がその年金額の2分の1を超えないこと。
    年金額が2分の1を超えているかどうかの判定は、介護保険料が特別徴収されている年金のみを対象に行うため、複数の年金を受給されていて年金額の合計が多くても、特別徴収できない場合があります。

4月、6月、8月については、年間保険料が確定していないことから、仮徴収額として特別徴収します。
前年度から特別徴収されている場合は、前年度の2月に特別徴収された額と同額を特別徴収します。当該年度から新たに特別徴収が開始される場合は、前年度の保険料額をもとに算定した額を特別徴収します。

10月、12月、2月については、確定した年間保険料額から仮徴収として既にお納めいただいた額を差し引いた額を、3回に分けて特別徴収します。
ただし、年間保険料が前年度保険料と大きく差があった場合など、特別徴収されなくなる場合もあります。

ご注意

口座振替で納付される方については、上記のすべての条件に該当していても年金天引きにはならず、口座振替でお支払いいただけます。

年度途中に国民健康保険の加入や脱退、所得の変更などの理由によって保険料に増減があった場合、年金天引きとは別途に納付書でのお支払いが必要となることや、年金天引きが停止されて納付書でのお支払いに変更されることがあります。

年金天引きが停止される場合でも、年金保険者との事務処理の関係から、停止まで2~3ヶ月程度かかります。

年金天引き(特別徴収)によるお支払いのイメージ

参考
4月、6月、8月 年間保険料額が確定していないため、仮徴収額として徴収します。
10月、12月、2月 確定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて徴収します。
翌年4月、6月、8月 2月に年金から徴収された額と同額を仮徴収します。

納付義務者について

  • 国民健康保険では、保険料は世帯ごとにお支払いいただき、納付義務者は世帯主になります。保険料の通知書や納付書等は世帯主の方あてに送付されます。
  • 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、上記と同様に世帯主が保険料の納付義務者となり、通知書や納付書等は世帯主の方あてに送付されます(擬制世帯主)。ただし、保険料の計算については、実際に国民健康保険に加入されている方の分だけになります。

お支払い回数について 

  • 納付書もしくは口座振替でのお支払い(普通徴収)の場合、年度(4月~翌3月)の分を6月から翌3月までの10回に分けてお支払いいただきます。納期限及び口座振替日は月の末日(土曜・日曜・祝日の場合は翌日)です。
  • 年金天引きでのお支払い(特別徴収)の場合、年度の分を年金支給月(偶数月)の6回に分けてお支払いいただきます。
  • 年度途中に国民健康保険の加入手続きをされた場合は、当該年度における加入期間中の保険料を算出し、請求月から3月までの残り月数に分けてお支払いいただきます。
  • 当該年度より以前の年度(過年度)の保険料については、請求月に一括でお支払いいただきます。またこの場合、お支払い方法が口座振替の方についても請求月に一括で振替され、年金天引きの方であれば、納付書でのお支払いとなりますのでご注意ください。

国民健康保険と介護保険について 

年度途中で40歳の誕生日を迎えられる方については、40歳到達月に当該年度の介護分保険料を算出し、請求月から3月までの残り月数に分けてお支払いいただきます。

年度途中で65歳の誕生日を迎えられる方については、あらかじめ65歳到達前月(誕生日が1日の場合は前々月)までの介護分保険料を算出し、請求月から3月までの残り月数に分けてお支払いいただきますので、65歳到達月以降も国民健康保険料に変更はありません。65歳到達月以降の介護保険料は、国民健康保険料とは別途にお支払いいただきます。

例えば、4月から国民健康保険に加入されている方が10月15日に65歳の誕生日を迎えられる場合、4月から翌3月までの医療分・支援分と、4月から9月までの介護分を国民健康保険料として算出し、その金額を6月から翌3月までの10回に分けてお支払いいただきます。

医療分・支援分・介護分の算定の対象月について

  • 医療分:4月~翌年3月
  • 支援分:4月~翌年3月
  • 介護分:4月~9月

医療分・支援分・介護分を合計して年間の国民健康保険料を算出し、その金額を6月から翌3月までの10回に分けてお支払いいただきます。

国民健康保険料のお支払いのある月について

  • 6月~翌年3月

(65歳に到達される10月以降も、お支払いいただく国民健康保険料に変更はありません)

国民健康保険と後期高齢者医療制度について

年度途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に移行され、その世帯で他に国民健康保険の加入者がいなくなる場合には、あらかじめ75歳到達前月までの国民健康保険料を算出し、誕生日前月までの月数に分けてお支払いいただきます。

例えば、単身世帯で4月から国民健康保険に加入されている方が10月15日に75歳の誕生日を迎えられる場合、4月から9月までの6か月分の国民健康保険料を算出し、その金額を6月から9月までの4回に分けてお支払いいただくことになります。

国民健康保険料の対象となる月について

  • 4月~9月
    (4月から9月までの国民健康保険料を算出し、その金額を6月から9月までの4回に分けてお支払いいただきます)

国民健康保険料のお支払いのある月について

  • 6月~9月
    (10月以降は国民健康保険料のお支払いはありません)

年度途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に移行されても、その世帯で他に国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯全体の国民健康保険料を算出し、その金額を請求月から3月までの残り月数に分けてお支払いいただきますので、75歳到達月以降も国民健康保険料に変更はありません。

例えば、4月から国民健康保険に加入されている夫婦2人世帯で、夫は10月15日に75歳の誕生日を迎え、妻はその年度では75歳にならない(74歳以下)場合、国民健康保険料は夫の分(4~9月の6か月分)と妻の分(4~翌3月までの12か月分)を合計した金額を、6月から翌3月までの10回に分けてお支払いいただくことになります。

国民健康保険料の対象となる月について

  • 国民健康保険料(夫):4月~9月
  • 国民健康保険料(妻):4月~翌年3月

夫の分(4月~9月)と妻の分(4月~翌3月)の国民健康保険料を算出し、その金額を6月から翌3月までの10回に分けてお支払いいただきます。

国民健康保険料のお支払いのある月について

  • 6月~翌年3月
    (75歳に到達される10月以降も、お支払いいただく国民健康保険料に変更はありません)

いずれの場合でも75歳到達月以降は、後期高齢者医療保険料を国民健康保険料とは別途にお支払いいただきます(国民健康保険料を前納されていても、75歳到達月以降の後期高齢者医療保険料はかかります)。

滞納の取扱いについて

理由もなく保険料を滞納すると、下記の措置を行う場合があります。

  1. 保険証の有効期限が短くなります。また、保険証の更新についても原則、保険年金課に来ていただいたうえで行うことになります。
  2. 引き続き保険料の納付がなかった場合、保険証をお返しいただき、資格証明書が交付されます。これにより、医療機関での医療費がいったん全額自己負担となります。
  3. 国民健康保険の給付については、全部または一部が差し止めになり、差し止められた保険給付額を滞納保険料に充てます。

また、これ以外にも財産の差押さえなどの滞納処分や、将来の介護保険の給付制限を受ける場合があります。
納期限までに保険料のお支払いが困難な場合は、保険年金課までご相談ください。

税申告の際の所得控除について

  • お支払いいただいた国民健康保険料は、税申告の際に社会保険料控除として所得控除の対象となります。年末調整や確定申告の際には忘れずに申告してください。
  • 国民健康保険料をお支払いいただいているご世帯については、お支払いいただいた国民健康保険料を確認できる、納付確認書を申込みにより発行いたします。
  • 発行申込みは、保険年金課や支所の窓口、もしくは保険年金課へのお電話で可能です。また、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申込み可能です。
  • なお、口座振替で国民健康保険料をお支払いいただいているご世帯については、12月中旬頃に「国民健康保険料の納付済額のお知らせ(ハガキ)」をお送りしますので、申告の際にはそちらをご利用ください。

  電話番号:077-528-2652(収納係)

保険料の前納制度について

年間保険料を6月中に一括納付することで保険料がお安くなる前納奨励金制度は、平成23年度に廃止されました。前納奨励金は交付されませんが、保険料の一括納付は引き続き可能です。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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