国民健康保険料に係る所得申告について

更新日:2020年08月11日

国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)が届いた方へ

「前年中の所得」が不明な方を対象に送付しています

国民健康保険料は、前年の1月から12月の所得により計算を行うため、前年の所得がわからない国保被保険者(世帯員が国保加入者であって、世帯主は国保加入者でない場合を含む)へ国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)をお送りしています。保険料の適正な計算のため、届きました「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」は必ずご提出ください。

なお、既に確定申告や市民税・県民税の申告が済んでいる場合は行き違いとなりますので、ご容赦ください。

国民健康保険に加入している方は所得の申告が必要です

前年中に収入のない方や、遺族年金、障がい年金のみの方であっても、所得の申告をしていただく必要があります。

所得の申告ができていない場合

国民健康保険料の算定について

国民健康保険料は被保険者の所得にかかる所得割、被保険者一人当たりにかかる均等割、一世帯当たりにかかる平等割から算出します。
国民健康保険料の算定について

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健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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