国民健康保険 被保険者が死亡したとき(葬祭費)

更新日:2023年03月01日

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者に対して葬祭費が支給されます。

支給額

5万円

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証
  • 本人確認書類
  • 葬祭執行者であることのわかる書類(葬儀の領収書・請求書、会葬はがきなど)
  • 預金口座のわかるもの

注:葬儀の見積書のみでは「葬祭執行者であることのわかる書類」にはなりません。

注意

  1. 申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内にしてください。2年を経過すると時効の成立となり、時効成立以降は申請が出来なくなります。
  2. 葬祭執行者以外の方への支給には、葬祭執行者からの委任状が必要となります。
  3. 他の健康保険から、これに相当する給付を受けられる場合(被保険者本人が資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合など)は、支給できません。

公金受取口座を利用される方へ

利用される際は以下の点についてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用が出来るのは、大津市に住民票がある方のみとなります。
  • 申請者(葬祭執行者に限る)以外の公金受取口座の利用はできません。
  • 公金受取口座の変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要します。支給処理日直前に行われた場合、直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。
  • 給付申請後に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、必ず保険年金課へご連絡ください。別途口座情報を改めて提出していただきます。
  • 振込口座に記載がある場合は、振込先欄のチェックボックスに関わらず、記載の口座に振込みいたします。

ダウンロード

国民健康保険葬祭費支給申請書のダウンロードについては、下記リンク先をご参照ください。

電子申請でも受け付けておりますので、以下のページからご利用ください。

注:電子申請ができるのは、葬祭執行者(喪主)が申請し、支給を受ける場合に限ります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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