国民健康保険  保険給付が受けられない場合について

更新日:2018年12月13日

 次のような場合は、国保は使えず全額自己負担になったり、国保の給付が制限されます。

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、出産
  • 歯の矯正
  • 美容整形
  • 差額ベット代、診断書の文書料 など

国保の給付が制限されるとき

  • 犯罪行為や故意の事故、自傷行為などによるケガをしたとき
  • 理由なしに医師の指示に従わなかったとき
  • けんかによるケガや、泥酔してケガをしたとき

業務上(通勤中)のケガや病気

雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。

時効の成立により、各種申請が出来なくなったとき

療養費・高額療養費・食事療養費・出産育児一時金・葬祭費、その他の現金給付に係る各種申請について、それぞれの起算日から2年で時効を迎えます。時効の成立以降は申請が出来なくなり、給付を受けられなくなります。

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お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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