国民健康保険 入院中の食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)

更新日:2023年03月01日

入院時食事療養費とは

入院中の食事代にかかる費用のうち、下表の標準負担額を国保被保険者のみなさんに負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担する制度です。

入院時食事療養費
  平成30年3月まで 平成30年4月から注3
一般(下記以外の方) 1食360円 1食460円
市民税非課税世帯の方(70歳以上では市民税非課税 2の方)注1 過去12カ月の入院日数が90日までの入院 1食210円 1食210円
過去12カ月の入院日数が90日を越える入院 1食160円 1食160円
70歳以上で市民税非課税 1の方注2 1食100円 1食100円

注1 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の方です。

注2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の方で、世帯の所得が0円かつ年金収入が80万円以下の方です。

注3 制度改正に伴い、平成30年4月1日から標準負担額が1食につき460円となります。ただし、市民税非課税世帯の方や難病・小児慢性特定疾病を患っている方などについては従来と同様の負担額になります。

注:上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

 

入院時生活療養費とは

療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、下表の標準負担額を国保被保険者のみなさんに負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担する制度です。(なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)

入院時生活療養費
  標準負担額 居住費
(一食あたり) (一日あたり)
一般 入院時生活療養( 1 )を算定する保険医療機関に入院している方 460円 370円

入院時生活療養( 2 )を算定する保険医療機関に入院している方

420円 370円
市民税非課税世帯に属する方(市民税非課税 2 )注1 210円 370円
市民税非課税世帯に属し、世帯員の所得が一定基準に満たない方(市民税非課税 1 )注2 130円 370円

注1 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の方です。

注2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の方で、世帯の所得が0円かつ年金収入が80万円以下の方です。

  • 人口呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。

注意 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

 

食事療養費・生活療養費の減額を受けるには(市民税非課税世帯の方)

市民税非課税世帯に属する方は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、標準負担額が減額されますので、事前に保険年金課窓口まで申請して交付を受けてください。(認定証の申請方法は下記リンクををご参照ください。)

入院時食事療養費・生活療養費標準負担額差額支給の申請について

やむをえない理由により標準負担額減額認定証の申請が遅れた場合、医療機関に提出できなかった場合は、食事療養・生活療養費標準負担額減額差額支給申請により差額を支給します。

差額支給申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類
  • 入院期間中での食事代の標準負担額を支払ったことが証明できる書類(領収書の原本など)
  • 預金口座のわかるもの
  • 減額認定証(すでに認定を受けている人)

注意

  1. 申請してから支払を受けるまで約4カ月かかります。また、医療機関からのレセプトの遅れ等に伴い、4カ月以上となる場合もあります。
  2. 保険料に未納があると振込みできない場合があります。
  3. 別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。
  4. 別世帯の方に振込む場合は振込委任する旨を記入し押印が必要です。

公金受取口座を利用される方へ

利用される際は以下の点についてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用が出来るのは、大津市に住民票がある方のみとなります。
  • 申請者(世帯主に限る)以外の公金受取口座の利用はできません。
  • 公金受取口座の変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要します。支給処理日直前に行われた場合、直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。
  • 給付申請後に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、必ず保険年金課へご連絡ください。別途口座情報を改めて提出していただきます。
  • 振込口座に記載がある場合は、振込先欄のチェックボックスに関わらず、記載の口座に振込みいたします。

入院時食事療養費・生活療養費標準負担額差額支給申請の時効について

申請は、食事代を支払った日から2年以内にしてください。2年を経過すると時効成立となり、時効成立以降は申請が出来なくなります。

国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書のダウンロードについては、下記リンク先をご参照ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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