国民健康保険 医療費のおしらせ(医療費通知)について

更新日:2021年05月13日

医療費のお知らせ(医療費通知)とは

大津市国民健康保険では、被保険者の皆様が病気や怪我などにより、国民健康保険を利用して診療を受けられた際の医療費の額を知っていただくため、「医療費のお知らせ」(医療費通知)を発行し、被保険者おひとりおひとりに郵送しています。

お届けの日程

大津市国保では医療費通知を1年に2回お送りしております。
注:令和3年度より発送回数を変更します。(4回から2回へ変更)

発送スケジュール表
  発送予定日(注1) 掲載する診療月(注2)
第1回通知 1月中旬 前年の1月診療分から10月診療分
第2回通知 3月上旬 前年の11月診療分から12月診療分

注1:発送予定日はあくまでも目安であるため、予告なく変更される場合があります。
注2:対象期間内に保険医療機関等への受診がなかった場合は、医療費通知は発行されません。また、対象期間内に受診された場合であっても、保険医療機関等からの請求が遅延している等の理由により、医療費通知に記載されないことがあります。その場合、次回以降の通知に反映される予定です。

医療費のお知らせ(医療費通知)を確定申告に使用できるようになりました

平成30年度より所得税等の医療費控除の申告手続きにおいて、保険医療機関等で発行された領収書に代わり、医療費通知を使用できるよう制度改正が行われました。この改正に伴い、医療費通知を医療費控除の申告手続きにおいて使用することができますが、次の点にご注意ください。

  1. 医療費通知には保険外費用(室料の差額・容器代・往診等の車代など)は含まれません。
  2. 11月診療分から12月診療分については、保険医療機関等からの請求スケジュールの都合により、所得税や贈与税の確定申告期日までに間に合わない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
  3. 対象の期間内に受診された場合であっても、保険医療機関等からの請求が遅延している等の理由により、その月に受診した分全てが記載されていない事があります。その場合、次回以降の通知に反映される予定です。
  4. 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないもの(保険医療機関等からの請求が遅れているものなど)は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
  5. 「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や滋賀県での福祉医療費等による助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、例えば、「自己負担相当額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。

医療費控除の申告に関するお問合せ

医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

大津税務署
電話番号:077-524-1111

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健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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