後期高齢者医療制度 入院時の食事代差額の返金(食事療養差額支給)について

更新日:2022年11月18日

限度額適用・標準負担額減額認定を受けた方で、医療機関窓口で証の提示を忘れて支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった場合、自己負担限度額(月額)を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。

また、食事代の減額が受けられなかった分は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。

ただし、食事療養差額支給の申請は、食事代を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定、高額療養費については下記リンク先を参照ください。

関連リンク

入院時の食事代

現役並み所得者、一般2、一般1の方

1食あたり 460円

住民税非課税世帯 区分2の方

1食あたり 210円
長期入院該当(下記※参照)1食あたり 160円

住民税非課税世帯 区分1の方

1食あたり 100円

注:区分2の認定を受けておられる方で、申請日以前の12か月で91日以上の入院がある方については、再度申請して長期入院該当の認定をうけることにより、入院時の食事代が91日目より1食あたり210円から160円にさらに減額されます。申請には、入院日数が91日以上あることが確認できる領収書等の提示が必要となります。

療養病床入院時の食事代と居住費

現役並み所得者一般2、一般1の方

1食あたり 460円 または420円
1日あたり 370円

住民税非課税世帯 区分2の方

1食あたり 210円
1日あたり 370円

住民税非課税世帯 区分1の方

1食あたり 130円
1日あたり 370円

療養病床に入院された場合は、食事代の負担以外に1日あたりの居住費が必要となります。ただし区分1の認定を受けておられる方で、老齢福祉年金を受給されている場合は、1食あたりの食事代の負担は100円、1日あたりの居住費の負担は0円(負担なし)になります。

手続きに必要なもの

  • 領収書
  • 預金通帳など口座番号等のわかるもの
  • 委任状(申請者が被保険者以外の場合は、申請書の下段にある被保険者からの委任状が必要)
  • 申立書・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人代表者が申請する場合に必要)
  • 被保険者証

ダウンロード

後期高齢者医療食事療養差額支給申請書

電子申請について

食事療養差額支給申請については、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申し込みが可能です。

なお、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。申請者が被保険者本人、同居の家族でない場合は、委任状等代理権を証する書類等を添付のうえ、郵送または窓口でご申請ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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