社会的事業所等用地等賃借料補助事業

更新日:2024年03月11日

1 目的

社会的事業所、障害者働き・暮らし応援センター、委託相談支援事業所、障害者地域活動支援センター(1型又は2型)、日中一時支援事業所又は障害福祉サービスを行なう事業所を設置している者が当該事業所等の用地又は建物を当該事業所等の運営に参画する者以外から賃貸している場合に、当該賃貸に係る経費の一部を補助し、もって福祉の増進を図ること。

2 補助の概要

1 対象者

次のいずれにも該当するもの

  • 社会的事業所等の運営をしており、大津市内に用地又は建物を事業所等の運営に参画する者以外の者から賃貸しているもの
  • 事業所等の利用者のうち大津市内に居住する利用者が半数を超えるもの
  • 事業所等の設置主体が会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社以外のものであって、大津市内での事業実績が3年以上あるもの
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1号の規定に基づき定めた大津市障害福祉計画に適合すると認められる事業所等であること

2 対象事業

社会的事業所等用地等賃借料補助事業

3 対象経費

社会的事業所等の用地又は建物の賃借料

4 補助金の額について

  1. 補助対象期間:当該年度において補助対象事業が用地又は建物を実際に賃借する期間
  2. 補助率:5分の4
  3. 補助金の額:次に掲げる額のうちいずれか少ない額に補助率を乗じて得た額
    ・補助対象期間において補助対象事業所が負担した用地又は建物の賃借料の額から寄附金その他の収入を控除した額
    ・200,000円に補助対象期間の月数を乗じて得た額(補助対象期間の開始日が月の初日以外の日であるとき、及び補助対象期間の終了日が月の末日以外の日であるときは、これらの日が属する月については、日割りにより計算した額)

3 申請の概要

1 交付申請

  • 提出期間:4月(但し、年度途中での補助対象になった作業所等については、その該当月)
  • 提出書類:交付申請書一式
  • 提出先:障害福祉課(〒520-8575 大津市御陵町3番1号)
  • 提出方法:持参もしくは郵送

2 交付決定

  • 標準処理期間:14日
  • 決定の通知:補助金の交付決定、交付申請棄却(却下)決定については、文書で通知します。

3 交付

  • 交付の請求:交付決定通知を受けてから、補助金の交付請求書を提出して下さい。
  • 交付の時期:適正な請求の受理後30日以内

4 実績報告

  • 提出期間:事業完了後1ヶ月以内
  • 提出書類:実績報告書一式
  • 提出先:障害福祉課(〒520-8575 大津市御陵町3番1号)
  • 提出方法:持参もしくは郵送

4 根拠

大津市補助金等交付規則

5 交付基準

大津市社会的事業所等用地等賃借料補助金交付要綱

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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