障害福祉サービス事業者等の指定申請・変更等の手続きについて

更新日:2024年09月03日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者の指定申請・変更等の手続きについてご案内します。

このページに掲載している手続き等をまとめてご覧いただけます(印刷してご活用ください)

事業所の指定申請・変更等に関する来庁相談について

事業所の新規指定申請・変更等に関する相談を希望される場合は、必ず事前に電話で日時を調整し、ご来庁いただきますようお願いします。
事前連絡なしで来庁された場合、担当者不在等により対応できない場合があります。

指定申請手続きについて

  • 申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備要件、建築基準法・消防法上の要件等が、事業開始時点で確定していることが原則となります。
  • 事業開始予定日の3ヵ月前を目途に、必ず事前相談にご来庁ください。その際、事業計画(支援計画、訓練・生産活動の内容、プログラムがわかるもの)や従業員の配置状況、事業所の平面図、収支計画書等をお持ちください。
  • 事前相談ののち、下記添付ファイルの「指定申請に係る添付書類一覧表」を参考に必要書類を揃えてください。(事前相談のない指定申請については受付できません。)
    事業開始予定日の前々月の15日まで(大津市で初めて指定申請をする場合は事業開始予定日の2ヵ月前まで)に提出してください。
  • 申請書類に不備があった場合、追加・修正をしていただくことがあります。その場合、事業開始予定日に指定できないことがありますので、必ず余裕をもってご提出いただきますようお願いします。
  • 指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。

障害者総合支援法・児童福祉法以外の法令に基づく必要な手続きに関する問合せ先

  • 建築基準法(用途変更の確認申請)に関すること
    都市計画部 建築指導課(大津市役所本館3階)
    電話:077-528-2774
     
  • 都市計画法(市街化調整区域における規制)に関すること
    都市計画部 開発調整課(大津市役所本館3階)
    電話:077-528-2773
     
  • 消防法に関すること
    消防局予防課(大津市役所新館2階) 
    電話:077-525-9902

様式ダウンロード

指定申請(障害福祉サービス、障害者支援施設、地域相談支援)

指定申請(特定相談支援)

指定申請(障害児通所支援)

介護給付費等・障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

地域住民への説明について

事業所の開設(住所変更も含む)にあたり、本市では地域住民への事業内容等の説明状況を確認しております。日頃の運営や災害時の避難行動等において、事前に地域住民の理解や協力が得られていることは非常に重要となります。
申請書類に合わせて下記の書類の提出もお願いします。

提出が必要なサービス:通所系、共同生活援助(相談系、訪問系は不要)

事前周知結果報告書(Wordファイル:38.5KB)

義務化事項について

以下のものにつきましては、指定申請時に提出は不要ですが、義務化となっています。本市のホームページ等を参考に、必ずサービス開始日までに書類等の整備をお願いします。
またサービス開始後は委員会や研修等が必要な事項もありますのでご留意ください。

  • 身体拘束の適正化関係(委員会の設置、指針の整備)
  • 虐待防止関係(委員会の設置、責任者の設置)
  • 業務継続計画(BCP)の策定(感染症と災害で個別もしくは一体となった計画)
  • 障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)への登録
  • 安全の確保に関する計画の策定(障害児通所支援事業所のみ)
  • 感染症の発生まん延防止関係(委員会の設置、指針の整備)
  • ハラスメント指針

運営規程参考例

運営規程を作成するにあたり参考にしてください。((注)令和6年4月時点の参考例ですので、ご承知願います。)

こちらはあくまで参考例になります。各事業所で作成された運営規程において、記載すべき必要な事項が記載されている場合は、そのままで結構です。

変更届の提出について

指定事業者は、厚生労働省令で定められている事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。ただし、変更の内容によっては、事前の変更指定申請や現地確認が必要なものがあります。

なお、以下の内容にかかる変更の届出については、必ず事前の相談(協議)を経た後、届出を行ってください。

  • 事業所の所在地
  • 利用者の定員の増減(共同生活援助の共同生活住居及びサテライト住居の追加を含む)

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(注意)付表様式については指定申請のところに掲載しています。

介護給付費等の算定に係る体制の変更の届出について

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるもの)については、利用者等への周知期間を確保する観点から、原則、毎月15日以前に届出及び受理がなされた場合は翌月のサービス提供分から、16日以降になされた場合は翌々月分のサービス提供分から算定を開始するものとします。

例:新たに福祉専門職配置加算を算定する場合
4月15日までに変更の体制届を提出・受理→5月1日サービス提供分から算定可能
4月16日以降に変更の体制届を提出・受理→6月1日サービス提供分から算定可能
(注意)ただし、提出された届出の内容や添付書類に不足や不備があった場合、届出が受理できず、予定通りに加算の算定を開始できないことがあります。特に新規で加算を算定する場合の届出書類については、必ず余裕を持って提出するようにしてください。

加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨の届出を行ってください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとします。

なお、届出以降の事後調査等において、加算の算定要件に合致していないことが判明した場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費等は返還の対象となります。体制届の提出に際しては、厚生労働省から出ている「報酬告示」及び「留意事項通知」の内容を十分確認した上で、届出を行うようにしてください。また届出以降も算定要件を常に適正に満たしているか、そのことがわかる書類等が事業所に保管されているかのチェックを毎月、複数名体制で行うようにしてください。

廃止・休止・辞退・再開届の提出について

事業を廃止・休止しようとするときは、1ヶ月前までに、障害者支援施設の指定を辞退しようとするときは3ヶ月前までに届出書を提出してください。
また、休止していた事業を再開した時は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

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業務管理体制の整備の届出について

平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、全ての事業者は、法人単位で業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

なお、届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

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電子請求受付システムから事業所台帳が参照できます

平成30 年5月1日から滋賀県国民健康保険団体連合会(国保連合会)が提供されている電子請求受付システムにおいて、事業所台帳を参照できる機能が追加されました。

当該機能の追加により、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」または「障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)をもとに、本市で入力(変更)している事業所台帳の情報を、各事業所で確認していただくことができるようになりました。(システムへのログインには国保連合会から送られたユーザーID・パスワードが必要です)

毎月15 日までに届出いただいた情報については、原則、翌月の末日までに本市から国保連合会に提供しますので、システムによる事業所台帳の参照は当該日以降に行っていただきますようお願いします。

事業所が提出した請求情報は、国保連合会における一次審査において事業所台帳との突合が行われ、突合の結果不一致になった場合、請求が返戻(エラー)になることがあります。届出の状況を常に把握し、適切なサービス提供及び請求情報の作成を行ってください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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