障害児通所支援事業所における障害児の安全確保及び車両送迎の安全管理の徹底について

更新日:2023年09月06日

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)の改正により、障害児通所支援事業所のような、児童が長期にわたり通所する施設については、「安全計画の策定等」、「児童の所在確認と安全装置の装備」が義務付けられることとなりました。

義務付けの内容は次のとおりですので、詳細について確認いただき、安全管理の徹底に努めていただきますようお願いします。

1.障害児の安全の確保に関する計画の策定等

対象の事業所

障害児通所支援事業所(送迎の有無は関係ありません。)

義務付けの内容

次の事項が義務化されます。

  1. 障害児の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検や事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導等、事業所における安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定すること。
  2. 安全計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならないこと。
  3. 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
  4. 安全計画は定期的に見直しをすること。

参考様式

施行日

令和5年4月1日
(注)経過措置により、令和6年3月31日までは努力義務となりますので、令和5年度中に作成してください。

2.自動車を運行する場合の所在の確認

対象の事業所

自動車を運行する障害児通所支援事業所(安全装置設置対象車両かどうかは関係ありません。)

義務付けの内容

障害児の送迎や事業所外での活動等のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼等の方法により障害児の所在を確認すること。

施行日

令和5年4月1日
(注)経過措置はありません。

3.送迎車両への安全装置の設置

対象の事業所

安全装置の設置義務がある自動車を運行する障害児通所支援事業所

義務付けの内容

障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、当該装置により、障害児の所在を確認すること。

安全装置の設置が義務となる車両

送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車。ただし利用の形態によっては、設置が不要な場合もありますので、下記の「安全装置設置の概要」をご確認ください。

設置する安全装置

設置する安全装置は、国土交通省が策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するものを設置してください。
適合する装置のリストについては、下記ホームページよりご確認ください。

施行日

令和5年4月1日
(注)令和6年3月31日までは、所在確認のチェックシートを記録する等の装置設置に代わる措置を講じることで差し支えないとしていますが、早期での設置をお願いします。

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お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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