自動車税・軽自動車税の減免について

更新日:2021年02月04日

対象者

次に該当する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人。但し、障害者1人1台に限ります。

内容

自動車税・軽自動車税にには、取得時に納付する「環境性能割」と毎年納税する「種別割」の2種類があります(「自動車取得税」は廃止され、新に「環境性能割」が創設されました。「環境性能割」に関することについては、滋賀県自動車税事務所へお問合せください)。

障害者が所有する自動車(療育手帳又は精神保健福祉手帳を有する人、18歳未満の身体障害者手帳を有する人は生計を一にする人が所有する自動車でもよい)を自分で運転する場合又はもっぱら障害者の通院・通学・生業のために生計を一にする人が運転する場合、自動車税・軽自動車税及び自動車取得税が減免されます。

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の減免対象
障害の区分 本人が運転する場合 家族が運転する場合
(生計同一証明書が必要)
視覚障害 1・2・3・4級 1・2・3・4級
聴覚障害 2・3級 2・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出のみ) -
上肢機能障害 1・2級 1・2級
下肢機能障害 1・2・3・4・5・6級 1・2・3級
体幹機能障害 1・2・3・5級 1・2・3級
乳幼児時期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 ・上肢機能 1・2級 1・2級
乳幼児時期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 ・移動機能 1・2・3・4・5・6級 1・2・3級
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう直腸・小腸機能障害 1・3級 1・3級
免疫不全機能障害 1・2・3級 1・2・3級
肝臓機能障害 1・2・3級 1・2・3級
知的障害者 療育手帳に記載された障害の程度がAの方(注1)
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の方(注1)

(注1)軽自動車税(種別割)の減免を受ける場合において、療育手帳・精神保健福祉手帳を有する人は、生計を一にする人が運転する場合のみ対象となります。

申請方法

自動車税(環境性能割・種別割)については自動車税事務所又は県税事務所に、軽自動車税(種別割)については市役所市民税課にお問合せ下さい。
また、生計同一証明書は障害者手帳と印鑑を持参の上、市役所障害福祉課で交付申請をしてください。

(注意事項)

  • 環境性能割については、自動車の登録後には減免することができないため、登録と同時に申請してください。詳しくは自動車税事務所又は県税事務所にお問合せください。 
  • 軽自動車税の減免は、 納税通知書がお手元に届いてから、納期限までに市役所市民税課に申請してください。

お問合せ先・申請先

滋賀県自動車税事務所
電話番号 077-585-7288
ファックス番号 077-585-7299

西部県税事務所
電話番号 077-522-4331
ファックス番号 077-526-0085

市役所市民税課(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2707
ファックス番号 077-524-4944

市役所障害福祉課(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2745
ファックス番号 077-524-0086

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745

障害福祉係
電話番号:077-528-2726

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696

係共通
ファックス番号:077-524-0086​​​

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