介護保険について

更新日:2019年03月19日

65歳以上で、身体障害等のため介護サービスを必要とする方は、介護保険制度における介護保険要介護(要支援)認定の申請をしてください。

40~64歳で、下記の「特定疾病」によって介護が必要となっている状態の人も、介護保険要介護(要支援)認定の申請をご相談ください。

特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老病
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節、又は股関節に著しい 変形を伴う変形性関節症
  • がん末期

窓口

健康保険部 介護保険課
電話番号:077-528-2753
ファックス番号:077-526-8382

障害福祉サービスとの優先関係

下記の身体障害者福祉サービスと、介護保険サービスの両方が受けられる場合は、原則として介護保険が優先します。

居宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護 など 

注意:介護度によって、利用上限額が定められています。また、1割の自己負担が必要になります。

福祉用具の貸与

  • 歩行補助杖
  • 歩行器
  • 車いす
  • 特殊寝台、付属品
  • 移動用リフト など

注意:介護度によっては、対象外となるものもあります。また、1割の自己負担が必要になります。

福祉用具の購入

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 移動用リフトの吊り具の部分 など

注意:1年間につき、1人あたり10万円を上限とします。また、1割の自己負担が必要になります。

住宅改修

  • 手すりの取り付け
  • 段差解消
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 引き戸など扉の取替え
  • 滑りの防止 など

注意:1人あたり20万円を上限とします。また、1割の自己負担が必要になります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 認定審査係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2753
ファックス番号:077-526-8382

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