移動支援事業について

更新日:2024年02月28日

目的

屋外での単独移動が困難な障害児や障害者にヘルパー(介護人)を派遣し、外出時に必要となる介助や支援を行うことにより、障害がある人の地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的としています。

対象者

下記1から4の全てに該当する人

  1. 一人で外出をすることが難しい
  2. 大津市に居住している
    次のいずれかに該当する人は大津市に居住しているとみなします。
    ・大津市が施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)の支給決定を行っている人
    ・障害者総合支援法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、その施設に入所する直前に、大津市に居住地を有していた人
  3. 学齢児以上(小学校入学以降)である
  4. 次のいずれかに該当する人
    ・全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害があって、身体障害者手帳の等級が1級である。)
    ・全身性障害に準ずる者(上肢及び下肢に障害があって、身体障害者手帳の等級が下肢又は体幹が3級以上である。)
    ・知的障害者(療育手帳の交付を受けている。)
    ・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。または、障害者自立支援医療〈精神通院医療〉の支給認定を受けている。)
    ・視覚障害者(視覚障害により、身体障害者手帳の交付を受けている。)

注意

  • 移動支援以外に利用できる外出支援や制度がある人は、そちらが優先されます。
  • 介護保険制度にも外出時の介護等の支援があることから、介護保険制度の利用が優先されます。ただし、介護保険制度の対象となる以前から移動支援事業を利用していた場合で、引き続き利用が必要であると市が認める場合は、引き続き移動支援事業を利用することができます。

支援の種別

  1. 個別支援
    1名の障害者(児)に対して、1名のヘルパーにより、マンツーマンで提供される支援をいいます。(身体状況や行動障害等を勘案し、2名のヘルパーによる支援(2人介護)を認める場合があります。)
     
  2. グループ支援
    屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの同時参加の際に、複数名の障害者(児)グループに対して、その数を下回る人数(ただし、グループの人数を3で序した数以上)のヘルパーにより、提供される支援をいいます。
     
  3. 車両移送型支援
    障害に起因して、公共交通機関を利用して移動することが困難で、車両への乗降及びその前後に介助を要する障害者(児)に対して、道路運送法に基づく許可を取得している事業所及びヘルパーにより提供される、車両を用いた支援をいいます。
    ・目的地への移送だけを目的にタクシー代わりに利用することや、金前面の理由や家族の都合のみで利用することはできません。
    ・複数名の利用者による乗り合いでの利用はできません。

利用料

1.個別支援(市民税非課税世帯は0円。課税世帯は1割負担。)
利用時間 利用者負担額
(市民税非課税世帯)
利用者負担額
(市民税課税世帯)
30分以内 0円 260円
30分を超えて1時間以内 0円 410円
1時間を越えて1時間30分以内 0円 600円
以後30分ごとに加算(時間は繰り上げ) 0円 プラス80円

 

2.グループ支援(市民税非課税世帯は0円。課税世帯は1割負担。)
利用時間 利用者負担額
(市民税非課税世帯)
利用者負担額
(市民税課税世帯)
30分以内 0円 120円
30分を超えて1時間以内 0円 150円
1時間を越えて1時間30分以内 0円 180円
以後30分ごとに加算(時間は繰り上げ) 0円 プラス30円

 

3.車両移送型支援(市民税非課税、課税世帯どちらも1割負担。)
利用時間 単独型 併用型
10分以内 70円 40円
10分を超えて20分以内 120円 70円
20分を越えて30分以内 170円 100円
以後10分ごとに加算(時間は繰り上げ) プラス30円 プラス30円
  • 単独型:目的地までの車両移送のみに利用する場合
  • 併用型:目的地へ車両で行き、ヘルパーによる余暇や活動の支援を受ける場合 

注意

車両移送型支援は、上記の利用者負担額に加え、各事業所の定める所要額が必要になる場合があります。詳しくは事業所にお問い合わせください。

支援の内容、利用方法等について、詳しくは「大津市障害者移動支援事業ガイドライン(利用者編)」をご覧ください。

事業所

移動支援事業所として、市と委託契約を締結した事業所

利用方法

市障害福祉課に申請し、利用決定を受けた後、事業所を選んで利用契約を結んでから利用できます。(利用決定時に事業所一覧を送付します)
申請については、各相談支援事業所または障害福祉課にご相談ください。

大津市役所障害福祉課(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2696
ファックス番号 077-524-0086

申請書類

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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