特別児童扶養手当について

更新日:2024年03月18日

特別児童扶養手当は、20歳未満の在宅の中度以上の心身障害児を監護している父又は母(主たる生計者)若しくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。

対象者となる児童

20歳未満で身体又は精神に別表1級又は別表2級に該当する程度の障害がある児童

別表1級(重度障害)
1 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両上肢の全ての指を欠くもの
8 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
9 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10 両下肢を足関節以上で欠くもの
11 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
12 1から11までに掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から11までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
注:「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、精神上若しくは身体上の能力が欠けているか又は未発達であるため、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度のものをいいます。
13 精神の障害であって1から12までと同程度以上と認められる程度のもの
14 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から13までと同程度以上と認められる程度のもの

 

別表2級(中度障害)
1 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
4 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
5 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
6 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
7 平衡機能に著しい障害を有するもの
8 そしゃくの機能を欠くもの
9 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
10 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
11 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
12 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一上肢の全ての指を欠くもの
14 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
15 両下肢の全ての指を欠くもの
16 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
17 一下肢を足関節以上で欠くもの
18 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
19 1から18までに掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から18までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
注:「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるものをいいます。
20 精神の障害であって、1から19までと同程度以上と認められる程度のもの
21 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から20までと同程度以上と認められる程度のもの

 

手帳をお持ちの方でも、判定の結果、手帳の等級と特別児童扶養手当の等級とが異なったり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められた障害の状態には該当しないと判定されることもあります。

支給制限

次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給することができません。

  • 手当を受けようとする方又は児童が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設は除く。)に入所しているとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額

児童1人につき、1級は月額53,700円、2級は月額35,760円が支給されます。
(令和5年4月1日現在。なお、手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。)

手当は、4月(12、1、2、3月分)、8月(4、5、6、7月分)12月(8、9、10、11月分)のそれぞれ11日に支給されます。支給日が土、日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。

所得の制限

手当を受けようとする方、その配偶者又は扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
  以下1人増すごとに380,000円加算 以下1人増すごとに213,000円加算
所得制限加算額

老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円(社会保険料相当分)-諸控除

(注)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。

諸控除の額
控除の種類 控除額
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除 地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金控除 地方税で控除された額
雑損控除 地方税で控除された額
寡婦(寡夫)控除 27万円
ひとり親控除 35万円

震災、風水害、火災その他これに類する災害の被害を受けた際の取扱い

特別児童扶養手当の認定については所得制限がありますが、震災、風水害、火災その他これに類する災害の被害を受けた際は、所得制限の適用を行いません。

※現在、特別児童扶養手当の認定を受けている方で、所得制限のため支給停止となっている方が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

手当の申請に必要な書類

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 申請者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
  3. 申請者の振込先口座申出書
  4. 申請者の振込先口座の通帳の写し
  5. 児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
    注:障害の判定は原則として診断書で行います。(提出された診断書に記載された児童の現在の状態、医学的な障害の原因及び経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度等を勘案し、総合的に判断した上で認定を行います。)なお、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できることもあります。
  6. 申請者、その配偶者、扶養義務者及び対象児童のマイナンバーカード又は個人番号の確認できるもの
  7. その他必要と認めるもの

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086​​​

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