障害児福祉手当について

更新日:2024年04月25日

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度心身障害児で日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の方に支給されます。

対象者の障害程度

20歳未満の方で、表のいずれかに該当する程度の障害がある方が対象となります。

1 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、若しくは視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 1から7までに掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から7までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、1から8までと同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から9までと同程度以上と認められる程度のもの

支給制限

次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給することができません。

  • 児童福祉法に定める障害児入所施設、児童養護施設、指定発達支援医療機関等へ入所しているとき
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

なお、特別児童扶養手当との併給は可能です。

手当額

月額15,690円が支給されます。(令和6年4月1日現在)

認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2月、5月、8月、11月)、各月の前月までの3か月分の手当がまとめて受給資格者本人の口座に振り込まれます。

所得の制限

受給資格者本人、その配偶者又は扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
  • 受給資格者本人に、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
  • 受給資格者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族又は19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
  • 配偶者又は扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
  • 所得制限による手当支給停止者が、災害により住宅等に著しい損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-諸控除

(注)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。

諸控除の額
控除の種類 控除額
障害者控除(注) 27万円
特別障害者控除(注) 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除 地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金控除 地方税で控除された額
雑損控除 地方税で控除された額
寡婦(寡夫)控除 27万円
ひとり親控除 35万円
社会保険料控除 受給資格者本人については地方税で控除された額、配偶者及び扶養義務者については8万円

(注)障害者控除及び特別障害者控除について、受給資格者本人の所得から控除することができるのは、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者又は特別障害者である場合

申請に必要な書類

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 障害児福祉手当所得状況届
  3. 対象者の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
    (注)障害の判定は原則として診断書で行います。なお、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できることもあります。
  4. 申請者、その配偶者及び扶養義務者のマイナンバーカード又は個人番号の確認できるもの
  5. その他必要と認めるもの

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086​​​

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