特別障害者手当について
20歳以上の在宅の重度障害者で日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態の人に対し、手当が支給されます。(福祉施設に入所中の人や、病院に3か月以上入院している人は除外されます。下記別表を確認してください。)
別表 障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 (PDFファイル: 38.1KB)
支給制限
障害者本人と扶養している人について所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得がある場合は支給停止となります。
手当額
月額27,350円(令和2年4月1日現在)
(3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支給します)
特別障害者手当の障害程度(下記のいずれかに該当するもの)
令和4年4月1日から眼の基準が改正されます。 (PDFファイル: 583.4KB)
- 表1の1から7までに規定される身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2つ以上存するもの
- 表1の1から7までに規定される身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つ存し、かつそれ以外の障害で表2に規定する障害が2つ以上存するもの
- 表1の3から5までに規定される身体の機能の障害が1つ存し、かつ当該障害以外の上肢・下肢・体幹のいずれかの障害を併せもつことによって、日常生活に常時特別の介護を必要とするもの
- 表1の6又は7に規定する病状又は精神の障害が1つ存し、それが特に重度(例えば、絶対安静を要する状態)であるため、日常生活に常時特別の介護を必要とするもの
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 1から5までに掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって1から6までと同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
4 | そしゃく機能を失ったもの |
5 | 音声又は言語機能を失ったもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
7 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
8 | 1下肢の機能の全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10 | 1から9までに掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から9までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 | 精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害程度の要件について、詳しくはお問い合わせください。
特別障害者手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 本人所得制限限度額 | 扶養義務者所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
各種控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※災害により家屋の全壊、半壊等財産に著しい損害を受けた場合は、所得制限による手当支給停止者に対して、一時的に手当を支給しますので、詳しくはお問い合わせください。
申請方法
申請については、障害福祉課までご相談ください。
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2022年03月01日