身体障害者用自動車改造費助成事業

更新日:2024年03月11日

1 目的

重度身体障害者の就労等の用に供する自動車の改造等に要する経費の一部を助成し、もって重度身体障害者の社会復帰の促進を図ること。

2 補助の概要

(1)対象者

助成対象者は、大津市内に居住し、次の(1)(2)いずれにも該当する者とする。ただし、本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が改造の助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。

(1)次のいずれかに該当する者であること。

  • 重度の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持し、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者。(自動車の運転免許を取得している者又は当該補助事業の完了の日までに運転免許を取得する予定である者に限る。)
  • 身体障害者手帳(下肢機能障害、体幹機能障害又は、脳原性移動機能障害において1~2級)を所持し、通学、通院、通所若しくは生業のため、自ら又は生計を同一にする者(自動車の運転免許を取得している者に限る。)が所有する自動車に、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護装置を装着、改造する必要がある者。

(2)過去5年以内に助成金の交付を受けた者でないこと。ただし、障害の状態の変化その他の特別な理由により自動車の改造等の必要があると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(2)対象経費

  • 重度身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とする。
  • 重度身体障害者と生計を同一にする者等がその重度身体障害者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護装置を装着し、及び改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要した経費とする。

(3)助成金額

最高限度額は50,000円とする。

3 申請の概要

申請

助成対象となるのは、改造前(移動介護用特別仕様車は購入前)に申請し、決定をうけたものに限ります。

  • 提出書類:交付申請書、見積書、身体障害者手帳と運転免許証の写し、自動車検査証の写し、本人と扶養義務者の所得を証明するもの、その他
  • 提出先:障害福祉課
  • 提出方法:持参又は郵送

交付決定

申請から交付決定までの標準処理期間:申請書の受付日から14日

決定の通知

助成金の交付決定、交付申請棄却(却下)決定については、文書で通知します。

実績報告

  • 提出期間:対象となる自動車の改造後、速やかに提出して下さい。
  • 提出書類:実績報告書、業者の請求書、領収書の写し
  • 提出先:障害福祉課
  • 提出方法:持参又は郵送

交付

  • 交付の請求:実績報告を審査して確定した助成金の額を文書で通知します。その通知を受けてから、助成金の交付請求書を提出して下さい。
  • 交付の時期:交付請求書の提出日から概ね30日後

4 留意事項

助成金の交付を希望される人は、申請書等の作成前に障害福祉課にご連絡の上、助成事業全般の説明を受けて下さい。

5 根拠

大津市補助金等交付規則

6 交付基準

大津市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086​​​

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