3歳から5歳までの障害児の児童発達支援等の利用者負担額が無償化されます

更新日:2024年03月18日

令和元年5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、令和元年10月から、就学前(3歳から5歳)障害児を対象とした児童発達支援等の利用者負担額が無償化されます。

対象期間

満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間

対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

お手続きについて

  • 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
  • ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
  • 対象の方については、受給者証(五面)利用者負担に関する事項の特記事項欄に無償化対象である旨が記載されます(「負担上限月額」に記載がある場合であっても、対象期間は無償となります)。

その他注意事項

  • 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

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お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086​​​

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