身体障害者手帳について

更新日:2024年03月18日

身体に障害のある人が身体障害者福祉法に定める障害を有する場合、身体障害者手帳が交付されます。
この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要です。障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある人

手続に必要なもの

初めての申請のとき、別の障害を追加するとき、障害の程度が変わったとき、再認定のとき

  • 申請書
  • 診断書(指定医師が記入)
  • 写真(3×4センチ)

紛失・破損等されたとき

  • 申請書
  • 写真(3×4センチ)
  • 身体障害者手帳の写し(紛失の場合は不要)

氏名・住所が変わったとき

  • 申請書
  • 身体障害者手帳

死亡されたとき、手帳が不要になったとき

  • 申請書
  • 身体障害者手帳

手帳の交付について

お手元に届くまでに2か月程度かかります。(申請の内容、書類の不備の有無等によって期間が前後することがあります。)

身体障害認定基準の変更について

認定基準の変更により、これまで認定基準に該当されなかった方も対象となる場合がありますが、まずは身体障害者手帳にかかる「指定医師」にご相談ください。

詳しくは厚生労働省の通知をご覧ください。

じん臓機能障害(平成30年4月施行)

視覚障害(平成30年7月施行)

大津市の身体障害認定基準について

大津市では、令和3年4月1日から大津市身体障害者手帳事務処理要領を下記のとおり変更します。

大津市身体障害認定基準については、「大津市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会認定申し合わせ事項」のとおりです。

申請方法

必要書類を大津市役所障害福祉課まで提出してください。(お近くの支所または郵送可)

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086​​​

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