下水道利用の開始と中止の手続き
転入、転出等による下水道の利用開始、中止について
既に下水道をご利用の場合
水道をご利用になると、同時に下水道使用料を徴収させていただきます。
水道を閉栓されますと、下水道使用料の請求も止まります。
詳しくはお客様センターへお問い合わせください。
これから下水道をご利用になる場合
下水道につなぐ排水設備工事は大津市下水道排水設備指定工事店しか出来ません。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
大津市内で下水道排水設備工事(新設・改造)をお申込みされるお客様へ
お願い
水道水以外の水(地下水、山水等)を利用される場合は、下記のリンクをご覧ください。
井戸水など(水道水以外の水)を公共下水道に流す場合、届出が必要です。
下水道使用料に関する届出については、下記のリンクをご覧ください。