水道、ガスの検針と請求のしくみ
大津市での水道とガスの検針および料金請求のしくみは以下のとおりとなっております。
1)水道、ガスを継続的にご使用されている場合(例:偶数月検針)
◆水道
- 水道は2ヶ月に1回、お客様宅に設置してある水道メーターの指針を確認いたします。
- お住まいによって、偶数月検針と奇数月検針に分かれています。
- 2ヶ月に1回の検針で算定されたご使用量の1/2を「前半分」、残りを「後半分」として従量料金を算出し、基本料金と合わせて毎月、ご請求いたします。なお、1/2の使用量に端数が生じた場合は、「前半分」を切り上げ、「後半分」を切り捨てて算定します。

◆ガス
- ガスは毎月1回、お客様宅に設置してあるガスメーターの指針を確認いたします。
- 水道とガスをお使いのお客様は、水道の検針がある月は水道とガスを検針いたします。
- ガスのご請求については、ガス小売事業に係る業務をPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づき、びわ湖ブルーエナジー株式会社より受託しておりますので、水道料金、下水道使用料、ガス料金をまとめてご請求いたします。

※ガス料金は、毎月の原料費調整額により従量料金が変動するため、同じ使用量でも月によって料金が異なる場合があります。
2)水道、ガスを使用中止(閉栓)された場合
水道、ガスを使用中止(閉栓)されますと検針日、閉栓日、ご請求確定日のタイミングにより、通常とは請求年月の表記や計算方法が異なり、複数枚の納付書が届く場合があります。詳しくは、企業局お客様センター(電話:077-528-2603)までお問い合わせください。
水道検針が奇数月のお客様が使用中止(閉栓)された場合

水道検針が偶数月のお客様が使用中止(閉栓)された場合

ガスを使用中止(閉栓)された場合

※ガス料金は、毎月の原料費調整額により従量料金が変動するため、同じ使用量でも月によって料金が異なる場合があります。