下水道使用料の延滞金の徴収について
指定納期限を過ぎた下水道使用料を納付された場合は、大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例に基づき、
延滞金を徴収することがあります。
延滞金の割合について
現在(平成30年1月1日以降)の延滞金の割合は以下のとおりです。
指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
年2.6%
指定納期限の翌日から1月を経過した日以後
年8.9%
(平成29年12月31日以前は割合が異なります。)
延滞金の額について
指定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、上記割合により計算します。
- 下水道使用料が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 旧志賀町条例の規定に基づく延滞金については、計算方法が異なります。
請求方法について
延滞金の請求方法については、原則指定納期限の過ぎた下水道使用料の納付確認後に計算を行い、延滞金がかかる場合は、後日納入通知書を送付いたしますので、納入通知書に記載している支払場所での納付をお願いします。