令和2年度 大津市一般不妊治療費助成制度のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による特例について
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による治療延期への対応として
- 妻の年齢要件
- 助成期間の要件(一般不妊治療延期証明書が必要です)
に特例があります。
詳細は申請のご案内及びQ&Aをご覧いただき、対象に当てはまる方は、本来の助成対象外の方であっても助成金を申請できます。また、ご自身が特例に当てはまるか不明な方はお気軽にお問合せください。
大津市一般不妊治療費助成事業申請のご案内 (PDFファイル: 490.6KB)
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A (PDFファイル: 101.5KB)
一般不妊治療延期証明書(医師が記入) (PDFファイル: 90.9KB)
お知らせ
制度改正により、令和2年9月30日までに治療(検査)開始された方と、令和2年10月1日以降に治療(検査)開始された方で、助成対象が異なります。
令和2年9月30日までに治療(検査)開始された方
- 法律上の婚姻をしている夫婦であって、医療機関によって不妊治療が必要であると診断され、不妊検査・不妊治療(健康保険適応)、人工授精を受けた方
- 治療期間中に、夫婦のいずれか一方が大津市に住民票を有している方
- 医療保険各法による被保険者もしくは扶養者であること
- 夫婦のいずれもが市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、大津市国民健康保険料、など)を完納していること。
注:分納されている方は助成対象外です。督促金、延滞金も市税に含まれます。 - 助成対象の治療期間は、妻が43歳に達した日の属する月までとする。
令和2年10月1日以降に治療(検査)開始された方
上記の条件1から5までに加えて、夫婦それぞれの前年の所得の合計額が730万円未満であること
注:詳細は「申請のご案内」をご覧ください。
費用の助成について
大津市では、不妊検査・不妊治療(健康保険適用)と人工授精を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、要した費用の一部を助成しています。
令和2年度の助成対象は令和2年1月1日から令和2年12月31日までに受けた検査・治療です。
申請期限は、令和3年1月29日(金曜)です。郵送の場合、当日消印有効です。
申請のご案内をよくお読みいただき、記入方法を参考にご記入ください。
大津市一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 133.1KB)
大津市一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)記入例 (PDFファイル: 164.5KB)
大津市一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号) (PDFファイル: 143.4KB)
医療機関・薬局等で証明を受けてください。
医療機関が発行した大津市一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)の「院外処方の有無」欄が「有り」の場合は、薬局が発行する大津市一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)も添付できます。(院外薬局にて処方された薬剤に要した費用も助成対象となります。)
対象となる不妊検査・不妊治療など
不妊検査 (健康保険適用分に限ります)
超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査 その他不妊治療に必要とする検査
不妊治療(健康保険適用分に限ります)
タイミング療法、薬物療法(内服・注射)などの一般不妊治療
人工授精
対象としない治療
- 夫以外の第三者からの精子の提供による不妊治療
- 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
- 鍼灸治療
申請場所
大津市保健所健康推進課、またはお近くのすこやか相談所で申請いただけます。
窓口受付時間
平日 9時から17時まで
助成金の交付方法
助成が承認された場合は、申請者本人に通知し、所定の口座に助成金を振り込みます(申請から約2~3か月後)。
助成金交付申請の不承認
要件に該当しないなど助成金を交付できない場合は、不承認決定通知書を送付します。
その他
医療費の自己負担額が高額となった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。このため、自己負担限度額を本人負担金額とみなします。
更新日:2020年07月01日