大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業について
厚生労働省 支援拡充(案)に関するおしらせ(令和2年12月17日現在)
不妊に悩む方への特定治療支援事業は、令和2年12月16日(水曜)に令和2年度第三次補正予算案が閣議決定されたことに伴い、令和2年度中の制度改正が見込まれております。
下のQ&Aは、閣議決定された支援拡充(案)の内容をお伝えさせていただくものです。
なお、正式に支援拡充が決定されるのは第三次補正予算成立後となります。現段階では支援拡充(案)ですので、ご留意ください。
これから不妊治療を受けることを検討されている方、現在治療中の方は「令和2年度版 大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業 申請のご案内」及び下に掲載の厚生労働省のホームページの内容とともにご確認ください。
【Q&A】令和2年度支援拡充(案)関係(令和2年12月17日現在) (PDFファイル: 101.5KB)
新型コロナウイルス感染症に関する特例について
新型コロナウイルス感染症の影響による治療延期への対応として、助成対象となる方の要件(1.妻の年齢、2.夫婦の所得)が時限的に緩和されます。
1.妻の年齢要件について
令和2年(2020年)3月31日時点で
- 妻の年齢が39歳の場合:初回治療日が41歳になるまでの日であれば助成回数の上限は通算6回
- 妻の年齢が42歳の場合:初回治療日が44歳になるまでの日であれば助成対象
2.夫婦の所得要件について
夫婦それぞれの前年の所得の合計額が730万円を超えていても、次に該当される場合は補助金を申請できる可能性があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫婦それぞれの令和2年の所得の合計額が730万円未満となる見込みがある場合
- 治療延期により令和2年5月末までに申請ができなかった場合
注:所得要件の特例における所得判定については、ご自身による判定ではなく、給与明細・賞与明細等の書類を追加でご提出いただいた上で、健康推進課にて判定をさせていただきます。所得要件の撤廃のための措置ではありませんのでご注意ください。
今回の時限的措置にかかる詳細につきましては、「申請のご案内」及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、ご自身がこの措置にあてはまるか不明な方につきましては、大津市健康推進課にお問合せください。
助成制度について
大津市では、指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。
特定不妊治療の過程で男性の治療として行う「精巣又は精巣上体からの精子採取の手術」を必要とした場合、それにかかる費用も助成します。
令和2年度版 大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業 申請のご案内 (PDFファイル: 509.1KB)
助成対象者
助成の対象となるのは、下記の1~6の条件にすべてに該当する方とします。
- 申請時において、夫婦のいずれか一方が大津市内に住所を有していること。
- 婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にあること。
- 指定医療機関によって特定不妊治療が必要であると認められたもの。
- 申請する治療の開始時の妻の年齢が43歳未満であること。(令和2年度は延期措置があります。)
- 夫婦それぞれの前年の所得の合計額が 730万円未満である(1月から5月までの申請については前々年の所得)。(令和2年度は所得判定に特例があります。)
- 大津市または、他の都道府県、政令指定都市もしくは大津市以外の中核市が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業(国の制度に基づく助成)を通算6回以上(初回申請時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回以上)受けていないこと。
対象となる治療
次のいずれかに相当するものが対象となります(採卵後、医師の判断でやむを得ず中止した場合も含む)。
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・授精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
- 以前に凍結した胚により胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、又は、胚分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
(注意)採卵に至らないケースは助成の対象となりません
対象としない治療
- 夫以外の第三者からの精子の提供による不妊治療
- 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
助成の内容
助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療(保険外診療)に要した費用とします。
助成額は、「治療内容区分C及びF」については1回の治療につき上限7万5千円、他の治療内容については1回の治療につき上限15万円(初回申請上限30万円)を上限として助成します。
「精巣または精巣上体からの精子採取手術」を伴った場合の助成について
特定不妊治療の過程において、男性が医療保険の対象とならない「精巣又は精巣上体からの精子採取手術」を実施した場合、1回につき15万円(初回申請上限30万円)を助成します。
原則、男性不妊治療のみでの申請はできません。ただし、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療のみの申請でも助成の対象となります。
助成回数
助成回数の上限は下表のとおりです。
男性不妊治療のみの申請を行った場合も、通算助成回数に含まれます。
初回申請時の妻の年齢(注1) | 通算助成回数(注2) |
---|---|
40歳未満 | 43歳になるまでに通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 43歳になるまでに通算3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
(注1)妻の年齢は申請される際の治療の 開始時 を基準とします。治療中に43歳になられた場合は申請可能です。
(注2)平成27年度以前に助成を受けた回数も通算されます。
(注3)新型コロナウイルス感染症の影響による治療延期への対応については、このページの最上部に記載がありますので、そちらでご確認ください。
指定医療機関
助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療とします。
下記以外の大津市外に住所を有する医療機関については、その所在地の管轄の都道府県もしくは政令指定都市、中核市が指定していれば大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施指定医療機関とみなします。
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
滋賀医科大学医学部附属病院 | 大津市瀬田月輪町 | 077-548-2576 |
医療法人 桂川レディースクリニック | 大津市御殿浜 | 077-511-4135 |
医療法人 竹林ウィメンズクリニック | 大津市大萱 | 077-547-3557 |
医療法人 木下レディースクリニック | 大津市打出浜 | 077-526-1451 |
医療法人せせらぎ会 リプロダクション浮田クリニック | 大津市真野 | 077-572-7624 |
(注1)男性不妊治療については、指定医療機関の主治医の治療方針に基づき、指定医療機関以外の医療機関で行った場合も助成の対象とします。
(注2)大津市外の指定医療機関につきましては、下記リンクをご参照ください。
申請期限
申請は、治療が終了した日の属する年度内(1年度は4月1日から翌年3月末日)に申請してください。ただし、3月中に治療が終了した場合に限り、翌年度の4月末日までとします。なお、申請期限の最終日が休日の場合は翌開庁日までとします。
助成年度 | 治療終了日 | 申請期限 |
---|---|---|
令和2年度 | 令和2年4月1日~令和3年2月28日 | 令和3年3月31日(水曜) |
令和3年3月1日~令和3年3月31日 | 令和3年4月30日(金曜) |
申請期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
医療機関で作成する「大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」に時間を要することがありますので、ご注意ください。
申請方法および必要書類
「申請のご案内」をよくお読みいただき、下記の必要書類を揃えて申請してください。申請書は郵送でも受付可能としますが、下記の書類と通帳の支店名・口座番号名が明記されているページのコピーを同封の上、 簡易書留などで郵送してください。
申請に必要なもの
- 大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書(様式第9号)
裏面の確認事項について、治療の内容・結果及び妊娠の経過について行政への報告を行うことに関する説明をご夫婦でよくお読みの上、表面に署名・押印をお願いします。
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書(様式第9号) (PDFファイル: 163.0KB)
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書(様式第9号)(記入例) (PDFファイル: 174.7KB)
(注意)記入例を参照してご記入ください。
- 大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第10号)
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第10号) (PDFファイル: 229.5KB)
(注意)指定医療機関で証明を受けてください。
- 申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの(通帳のコピー)
通帳をお持ちでない方は、ご自身でインターネットバンキングのwebページから、口座情報を印刷して提出してください。 - 夫及び妻が同一世帯でない場合、法律上の婚姻をしている夫婦である事を証明できる書類(戸籍抄本等)
- 認印(申請者欄に押印した印鑑)
郵送での申請の場合は不要です。
注意事項
- 所得額の確認のために、収入がない方(専業主婦など)で申告されていない方は、所得額の確認ができません。市役所市民税課かお近くの支所で収入がない等の申告を済ませておいてください。(ご家族が会社等でまとめて申告されている場合は、改めての申告は不要です。)
- 住所、続柄、所得などの要件が確認できない場合は、それを証明する書類の提出をお願いする場合があります。
- 住民税課税の基準日1月1日以降に大津市に転入された方は、本市では所得額の確認ができません。夫婦それぞれの所得額を証明する書類として、前住所地の住民税課税(所得)証明書などをご用意ください。
- 源泉徴収票は正確な所得額が確認できないので不可とします
- 所得額を証明する書類は、1~5月に申請するときは前々年、6月以降の場合は前年の所得額がわかるものが必要となります。
申請場所
大津市健康推進課または市内各すこやか相談所
受付時間はいずれも9時~17時(土曜、日曜、祝休日、年末年始除く)まで
助成金の交付方法
助成が承認された場合は、申請者本人に通知し、所定の口座に助成金を振り込みます(申請から約3か月後)。
平成16年4月以降に大津市へ転入されたご夫婦は、前住所地での助成状況を確認させていただきますので、決定まで日数を要します。
助成金交付申請の不承認
要件に該当しないなど助成金を交付できない場合は、不承認決定通知書を送付します。
大津市一般不妊治療費助成制度
不妊治療を受けている夫婦に対して不妊治療に要する費用の一部を助成し経済的負担の軽減を図ります。
不妊・不育症相談
専門相談員(助産師)が、受診・治療への迷いや悩み、検査や薬、周囲との人間関係など不妊や不育症に関する様々な悩みに関する相談を受けます。電話にて事前に予約が必要です。相談は無料です。
更新日:2020年12月22日