多胎児家庭育児支援事業のご案内

更新日:2024年04月16日

大津市では出生から3歳未満の多胎児(双子以上)を養育している家庭にホームヘルパー等を派遣する事業を行っています。これは、多胎児を養育している保護者に対して、ホームヘルパー等を派遣し、精神的、身体的負担を軽減するものです。

利用できる方

以下の条件を全て満たしている方。

  1. 大津市内に住所を有する多胎児を養育する保護者(他市に里帰り等で生活されている場合は対象外)
  2. 多胎児が出生から3歳に達する日の前日まで

サービス内容

家事援助 日常家事の範囲

  • こどもの食事の準備及び後片付け
  • こどもの生活する部屋の清掃及び整理整頓
  • こどもの衣類の洗濯
  • こどもの生活必需品の買い物
  • その他必要な家事

対象外となる内容

  • 換気扇・網戸掃除などの大掃除
  • 庭木の手入れ(草むしり含む)
  • 屋外の清掃及び整理整頓

育児援助

  • こどもの食事及び授乳介助
  • おむつ交換支援
  • 沐浴介助
  • 乳幼児の兄姉の育児、送迎(範囲:原則市内)
  • 通院等の介助(範囲:原則市内、交通費は利用者負担)
  • その他必要な育児(この場合は大津市保健所母子保健課までご相談ください)

サービス利用可能時間帯

平日(月曜~金曜)と土曜の7時00分から19時00分まで
日曜、祝日と、8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年の1月3日までは除きます。

 

利用できる時間・回数

  • 一世帯の1週間当たりの利用回数は、6回まで。
  • 1回当たりのサービス利用時間は、30分~2時間まで。ただし、通院等の外出援助は4時間まで。
  • 1回の利用時間の算出については30分以下は0.5時間とし、30分を超え1時間までは1時間として加算します。

利用時間の上限

1世帯当たりの利用時間数は、多胎児の出生から3歳のお誕生日の前日までにの間に100時間

利用料金

無料(多胎児家庭支援事業の100時間以内の利用に限ります)

利用方法

電子申請または郵送で事前に申請をお願いいたします。

書面の場合

利用希望の保護者の方は、大津市保健所母子保健課または、各すこやか相談所に申請書を提出してください。
利用申請書4(PDFファイル:67.4KB)

母子保健課へ郵送する際の宛先

〒520-0047
大津市浜大津4-1-1明日都浜大津2階 大津市保健所母子保健課
母子保健係 多胎児家庭育児支援事業担当

すこやか相談所の所在地

すこやか相談所(PDFファイル:515.4KB)

申請書提出後の流れ

申請書が大津市保健所母子保健課に到着し審査後、7日~10日後に郵送で決定通知書・委託事業所一覧表を郵送します。決定通知書がご自宅に到着後、サービスを受けることが可能になります。

決定通知書が届いたら

保護者の方は事業所一覧から事業所を選択し、利用希望日を事前に事業所にお伝えください。

事業所と利用者の合意がとれれば、希望日にホームヘルパー等が大津市内のご自宅等に派遣されてサービスの提供開始となります。

利用日当日(毎回)

利用日当日は、毎回、サービスを受ける前に決定通知書をホームヘルパー等に提示してください。

毎回、サービス終了後は

  • 決定通知書の裏面に、日付と印鑑を記載押印してもらってください。
  • ホームヘルパー等が実績報告書に日付、利用時間、援助内容を記載したものを提示するので 保護者の方は確認後、印鑑を押印してください。

キャンセルする場合

キャンセルする場合は、速やかに依頼した事業所にご連絡ください。キャンセル料は発生しません。

お願い

  • 通院等の介助で交通費が必要な場合は、保護者が支払ってください。
  • 食事やおやつ、オムツなどは保護者が用意してください。やむを得ず、ホームヘルパー等に用意してもらった場合は実費を支払ってください。

損害責任について

サービスを受けているときに、事業者が利用者に損害を与えたときは、直ちにその利用者に対して事業者がその損害を賠償します。(大津市は、その利用者に対して損害賠償の責めを負いません。)

この事業に関することについての不明な点などは、大津市保健所母子保健課までご連絡ください。

事業主さまへ

新たに参入される事業主さまは、大津市保健所母子保健課まで申し出てください。(電話番号:077-511-9182)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110

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