市町村民税非課税世帯、多子世帯、ひとり親世帯等の利用者負担額(保育料)の軽減制度について
0歳児から2歳児のうち、1.市町村民税非課税世帯、2.多子世帯、3.ひとり親世帯等の利用者負担額(保育料)について、以下のとおり軽減制度があります。
1.市町村民税非課税世帯
市町村民税額が非課税の世帯において、保育料は無償です。なお、父母(ひとり親も含む)が非課税かつ収入が一定基準を下回る場合は、同居の家族を算定対象に含める場合があります。
2.多子世帯
一定の所得制限内の多子世帯において、生計を同一にする(注意1)兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹の年齢に関わらず、年齢の高い順に数え、利用児童が何人目のお子様かによって以下のとおり保育料が軽減されます。
- (a)保育所、認定こども園(2、3号認定)、小規模保育施設、家庭的保育施設等に在籍する児童のうち世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満の場合・・・2人目は半額、3人目以降は免除
- (b)保育所、認定こども園(2、3号認定)、小規模保育施設、家庭的保育施設等に在籍する児童のうち世帯の市町村民税所得割額が57,700円以上97,000円未満の場合・・・3人目以降は免除
(注意1)「生計を同一にする」とは
同居(住民票が同一住所地)を基本に判断します。または、別居(住民票が別住所地)であっても、生計を一にしている実態が確認できる場合には、「生計を同一にする」とみなすことがあります。
軽減対象となるケース
就学(高校・大学等)や療養等の都合上、住民票が別住所にあるお子様について、生活費や療育費の仕送りが定期的に行われている等により、「生計を一にする」と判断できる場合
軽減対象とならないケース
就労等を理由にして、お子様が独立されて一人暮らしされた場合や、婚姻等で別に世帯を設けている場合
3.ひとり親世帯等
ひとり親世帯等(注意2)において、保育所、認定こども園(2、3号認定)、小規模保育施設、家庭的保育施設等に在籍する児童のうち世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満の場合・・・1人目は保育料を軽減、2人目以降は免除
(注意2)「ひとり親世帯等」とは下記、(ア)又は(イ)に該当する世帯等をいう。
(ア)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(イ)身体障害者手帳または療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びに特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
多子世帯、ひとり親世帯等利用者負担額軽減制度に関する早見表
世帯市民税所得割合計額 | 第一子 | 第二子 | 第三子以降 |
---|---|---|---|
非課税 | 無償 | 無償 | 無償 |
57,700円未満 | 全額 | 半額 | 免除 |
57,700円以上97,000円未満 | 全額 | 全額 | 免除 |
【ひとり親世帯等】 77,101円未満 | 軽減 | 免除 | 免除 |
注:兄弟姉妹の年齢制限なし。
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更新日:2021年08月20日