大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(保護者向け)

更新日:2023年08月23日

概要

地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児にかかる利用料に対して補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
なお、保護者が本補助金の交付を受けるためには、以下の注意事項にご留意ください。

注意事項

  • 多様な集団活動事業を利用している幼児の保護者が本補助金の交付を受けるためには、利用している施設(活動)が対象施設等として大津市から認定を受けている必要があります
  • 本補助金の交付は、お子さんが大津市にお住まいである場合に限ります。大津市以外にお住まいの場合は、そのお住まいの自治体に実施状況等をお問合せください。

対象施設等について

所在地(施設等がない場合は主たる活動場所)が本市内で、開所時間や従事者の配置人数等一定の認定基準を満たした上で、大津市が対象施設等として認定した施設等です。

認定している対象施設等は下記のとおりです。(令和5年4月1日時点)

補助金の交付について

補助対象者

対象幼児及びその保護者が次の要件全てに該当する場合に、本補助金の交付を受けることができます。

  1. 幼児が大津市在住であること。
  2. 幼児が満3歳以上であって小学校就学前であること。
  3. 幼児が対象施設等を、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。
  4. 幼児が対象施設等を利用する日の属する月の初日に当該対象施設等に在籍していること。
  5. 幼児が幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないこと。
  6. 保護者が大津市在住であること。
  7. 保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が市税を滞納していないこと。
  8. 保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が暴力団員でないこと。

補助の対象となる費用

対象施設等が保護者から徴収する利用料です。ただし、次の費用及びこれらに類するものは除きます。

  • 入園料
  • 施設整備費
  • 延長利用又は預かり保育の利用料
  • 実費徴収費(食材費、通園費等の対象施設等において提供される便宜に要する費用)

補助金の額

幼児1人につき、1月当たり、次のA、Bのうちいずれか低い額です。

  • A:20,000円(ただし、対象施設等認定時の月額基準額(直近3年間の平均月額利用料)が20,000円未満の場合は、その額)
  • B:補助の対象となる費用の月額から、利用料に関する助成金等を控除した額

補助金申請の流れ

  1. 保護者は、施設等からの利用料の請求に対し、支払いを行ってください。
  2. 保護者は、施設等から利用料の支払いが確認できる書類(領収書等)の交付を受けてください。
  3. 大津市は、施設等を経由して保護者に対して補助金の交付申請書兼請求書の提出依頼を行います。
  4. 保護者は、補助金の交付申請書兼請求書に必要書類を添えて、大津市に提出してください。
  5. 大津市は、保護者に対して交付決定の通知を行い、補助金を交付します。

必要書類

 以下の必要書類を下記提出先に提出してください。

  1. 大津市多様な集団活動利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)
  2. 利用料の支払いが確認できる書類(領収証等)
  3. 同意書(様式第7号)
  4. その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請書兼請求書の受付期日

交付申請の受付期日は、利用月に応じて次のとおりとします。

補助金交付申請書兼請求書の受付期日
利用月 申請受付期日 支給時期(予定)
4月から9月まで 10月31日 11月下旬
10月から翌年3月まで 翌年4月10日 翌年5月下旬

なお、補助金の交付申請については、別途施設等を通じて本市から保護者に向けて依頼を行いますのでご了承ください。

補助金交付申請書兼請求書の提出(郵送)先

〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市役所 本館5階 子ども・若者政策課

郵送で提出する際は、封筒に「大津市多様な集団活動事業利用料補助金交付申請書在中」と明記してください。

交付要綱

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お問い合わせ先

子ども未来局 子ども・若者政策課 
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2917
ファックス番号:077-528-2792
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