児童扶養手当の申請について

更新日:2023年08月21日

1.手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童) を養育している父・母または養育者です。(いずれの場合も国籍は問いません。)

  1. 父母が 離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が 死亡した児童
  3. 父または母が 重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の 生死が明らかでない児童
  5. 父または母に 1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がそれぞれ母または父の申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き 1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母または未婚の父の児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手当を受けることができない人

  1. 児童が里親に委託されたり、 児童福祉施設等に入所(通園施設は除く)しているとき
  2. 児童や、父・母または養育者が 日本国内に住んでいないとき
  3. 母または父が 婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  4. 児童が 父または母と生計を同じくしているとき
  5. 平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(父子家庭を除く)

2.手当の申請方法

注意
平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)導入に伴い、申請者、対象児童及び扶養義務者の個人番号を記載していただく必要があります。

手当を受けることのできる方

  1. 戸籍謄本
    申請者と児童の分。受給の理由(離婚、死亡)及びその日付が記載されているもの。発行日から一ヶ月以内のものに限ります。離婚日等が月末の場合は、受理証明書等で仮受付が出来ることがありますので、子ども家庭課までお問い合わせください。
     
  2. 住民票(住民票住所が大津市外の場合のみ)
    続柄が記載されている世帯全員のもの。外国籍の方は、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」等の記載の省略のないもの。いずれも発行から一ヶ月以内のものに限ります。
     
  3. 賃貸契約書等
    実家や持ち家等、居住状況によって求めるものが異なります。詳細につきましては子ども家庭課までお問い合わせください。
     
  4. 預金通帳(申請者名義)
    表紙と見開き1ページ目の2枚
     
  5. 健康保険証
    申請者と児童の分
     
  6. 年金手帳
     
  7. 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(申請者、対象児童、扶養義務者)
    個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票等
    その年の1月2日以降に大津市へ転入された方でマイナンバーの提出ができない場合は、所得証明書の提出が必要となります。
     
  8. 本人確認できる身分証明書等(申請者分のみ)
    個人番号カード、運転免許証など写真付の身分証明書
     

上記書類をお持ちの上、申請者ご本人が子ども家庭課までお越しください。面談の上、受給資格の有無について確認を行います。 各種書類が揃わない場合は個別にご相談ください。

また、状況に応じて、他に 各種証明申立書 の提出が必要となる場合があります。
(例) 離婚後、ひとり親家庭として生活しているが、住民票の住所地が前夫または前妻や単身の異性と同住所である場合等

ご自身の状況が手当の対象であるか等については、子ども家庭課(電話番号077-528-2686)までお問い合わせ願います。

3.手当額

令和5年4月分から

全部支給 44,140円
一部支給 44,130円~10,410円までの10円きざみの額
全部停止 0円

上記は対象児童が1人の場合の手当額です。

児童が2人の場合は、上記金額に 10,420円~5,210円の加算、3人目以降はさらに 6,250円~3,130円ずつ加算されます。
なお、手当額・加算額は所得に応じて決定します。

4.児童扶養手当の支払日

手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が支払われます。手当の支払は奇数月の隔月支払で、年6回の支給です。

支払日(支給対象月)

5月11日(3月分から4月分)
7月11日(5月分から6月分)
9月11日(7月分から8月分)
11月11日(9月分から10月分)
1月11日(11月分から12月分)
3月11日(1月分から2月分)

支払日は11日ですが、土曜、日曜または休日のときは、その直前の金融機関が営業している日に支給されます。

5.児童扶養手当と公的年金等の差額併給について

これまで公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部が改正され、平成26年12月からは公的年金等の額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、令和3年3月分からは児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されました。

公的年金等を新たに受給する場合は速やかにお手続きください。万一、公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給しているが手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

6.手当の適正な受給のために

書類・資料の審査及び調査について

児童扶養手当には様々な受給要件がありますので、手当を適正に支給するために各種書類を提出していただきます。(児童扶養手当法第28条)

提出いただいた書類により審査を行いますが、その際に必要な事項について確認が取れない場合は、改めて調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条)

調査をさせていただく中で、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては十分ご理解ください。

罰則等について

質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部、又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)

また、必要な書類などを提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)

万が一、偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合については、児童扶養手当法に基づき、

  1. お支払した額を全額返還(児童扶養手当法第23条)
  2. 3年以下の懲役又は30万以下の罰金(児童扶養手当法第35条)

に処せられることがありますので、十分ご注意ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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