児童扶養手当の申請をされた方へ

更新日:2019年03月18日

下記のような変更がありましたら、必ずお早めに「大津市子ども家庭課 家庭福祉係」にてお手続きください。手続きをされませんと、手当をお支払いできない場合や、手当を返還していただく場合があります。

まずはお電話でお問合せの上、必ず「子ども家庭課」にてお手続きください。

手続きが必要なとき

  1. 住所に変更が生じたとき
  2. 家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
  3. 婚姻(事実婚も含む)したとき
  4. 支払金融機関を変更するとき
  5. 本人および児童の氏名を変更したとき
  6. 支給要件に変更が生じたとき
  7. 手当証書をなくしたとき
  8. 公的年金を受給するようになったとき

手当の更新について

児童扶養手当は、年1回、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして現況届の提出が必要です。
(提出がない場合は、手当の支払いを行うことができません。全部支給停止の方も届が必要です)

更新時期になりましたら日程を通知します。実施時期は 毎年8月です。

なお、8月中に現況届の手続きを行わない場合、1月に手当の支給ができません。ご了承ください。

手当の一部支給停止措置について

「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当する月の初日から7年」のいずれか早い方を経過した受給資格者(養育者は除く)は、手当の一部が支給停止となります。

平成15年4月1日現在すでに手当を受けているか、または支給要件に該当している場合は、平成15年4年1日が起算日です。 

認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときは、手当の一部が支給停止になります。

ただし、受給資格者が次のいずれかの要件に該当する場合は、一部支給停止にはなりません。

一部支給停止適用除外事由

対象となる方には、事前にお知らせを送付します。必ず提出期限までにご提出ください。(対象の方は、毎年現況届の際にも同様の書類を提出していただきます) 

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等その他自立に向けた活動を行っている場合
  3. 身体上・精神上の障害を有しているため、就業が困難な場合
  4. 負傷・疾病等により就業が困難な場合
  5. 児童や親族の介護をするために就業が困難な場合

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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