幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年08月29日

令和元年5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まりました。

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、全国的に実施するものです。

対象者

  • 3歳児~5歳児の全ての児童(ただし、幼稚園と認定こども園の幼稚園部分の保育料については、学校教育法の規定により、満3歳から)
  • 0歳児~2歳児の住民税非課税世帯

(注)住民税非課税世帯(住民税非課税世帯・生活保護受給世帯・里親) 

無償化の対象と上限額

認可保育所、地域型保育事業、認定こども園(保育所部分)

0歳児から2歳児の住民税非課税世帯及び3歳児から5歳児について、保育の必要性の認定が有る児童は無償

認定こども園(幼稚園部分)、新制度移行幼稚園

満3歳から5歳児について、保育の必要性の認定の有無に関わらず無償

幼稚園(新制度未移行)

満3歳から5歳児について、保育の必要性の認定の有無に関わらず、月額25,700円まで無償

(注)大津市内の新制度未移行の幼稚園は、比叡山幼稚園、滋賀短期大学附属幼稚園、滋賀大学教育学部附属幼稚園です。また、国立大学附属幼稚園については月額8,700円まで無償となります。

幼稚園(認定こども園の幼稚園部分を含む)の預かり保育

  • 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童について、保育の必要性の認定がある非課税世帯は利用実績に応じて月額16,300円まで無償
  • 3歳児から5歳児について、保育の必要性の認定が有る児童は利用実績に応じて月額11,300円まで無償

認可外保育施設等(一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業等を含む)

0歳児から2歳児の非課税世帯及び3歳児から5歳児について、保育の必要性の認定が有る児童は月額37,000円(0歳児から2歳児の非課税世帯は月額42,000円)まで無償

保育の必要性の認定について

  1. 保育の必要性の認定は、保護者が、「月64時間以上就労している」「母親が出産の前後である」「病気、けがをしている」「病気や心身に障害がある親族を常時介護している」「求職活動をしている」などの要件に該当する場合に受けることができます。
  2. 認可保育所、地域型保育事業、認定こども園(保育所部分)に入園されている方については、すでに保育の必要性の認定を受けているため、手続きは不要です。

無償化の対象外経費について

下記の経費については無償化の対象外となります。

  1. 施設の管理費、通園バスの利用料及び行事費など、保育料以外の実費費用
  2. 認可保育施設(認可保育所、地域型保育事業、認定こども園(保育所部分))における延長保育料
  3. 3歳児から5歳児(幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)については満3歳から5歳児)の主食費(ごはん代)及び副食費(おかず代)

無償化に係る認定申請について

無償化の給付を受けるためには、原則として市に対して無償化に係る認定申請を行う必要があります。ただし、認可保育所、地域型保育事業、認定こども園、新制度の幼稚園を利用されている方については、申請は不要となります。

新制度未移行幼稚園、幼稚園の預かり保育及び認可外保育園等の無償化に関する認定申請手続きについては、認定申請書と添付書類を揃えて利用施設までご提出いただく必要があります。

なお、認定申請と添付書類の様式は基本的に無償化対象施設から配布していただくようお願いしていますが、下記の「認定申請に係る提出書類について」からも取得可能です。

認定区分について

無償化に係る認定申請に必要な書類には、認定区分や対象利用施設によって様式が異なるものがあるため、対象となるお子様に応じて必要な書類を準備してください。

その際、認定区分については以下を参考にご判断ください。

新1号認定

満3歳以上で下記の新2号・新3号に該当しない方、利用施設としては新制度未移行幼稚園や国立大学附属幼稚園の教育時間のみをご利用の方

新2号認定

3歳の誕生日を迎えたあとの4月以降のお子様で保育が必要な理由に該当する方、利用施設としては幼稚園や認定こども園(幼稚園部)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業をご利用の方

新3号認定

保育が必要な理由に該当する0歳から2歳のお子様で住民税非課税世帯の方、利用施設としては幼稚園や認定こども園(幼稚園部)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業をご利用の方

認定申請に係る提出書類について

新1号認定申請に必要な書類

認定申請をされる場合、以下の様式と各様式に記載された添付書類を提出いただく必要があります。ただし、「4.委任状(未移行幼稚園及び国立大学附属幼稚園用)」については、利用施設によって要・不要が異なりますので、利用施設に確認してください。

なお、認定申請関係書類は一式を利用施設にご提出ください。各施設で取りまとめたうえ、施設から市へ提出していただきます。

その際、個人情報保護の観点から、「3.提出書類チェックリスト(新1号)」と「4.委任状(未移行幼稚園及び国立大学附属幼稚園用)」以外の書類については、必ず封筒等に封入・封緘したうえで利用施設までご提出ください。

新2号及び新3号認定申請に必要な書類

認定申請をされる場合、以下の様式と各様式に記載された添付書類を提出いただく必要があります。ただし、「10.委任状(未移行幼稚園及び国立大学附属幼稚園用)」、「11.委任状(新制度幼稚園用)」、「12.委任状(認定こども園用)」、「13.委任状(認可外保育施設用)」については、利用施設によって要・不要が異なりますので、利用施設に確認してください。

なお、認定申請関係書類は一式を利用施設にご提出ください。各施設で取りまとめたうえ、施設から市へ提出していただきます。

その際、個人情報保護の観点から、「3.提出書類チェックリスト(新2・3号:認可外保育施設以外の利用者用)」、「4.提出書類チェックリスト(新2・3号:認可外保育施設の利用者用)」、「10.委任状(未移行幼稚園及び国立大学附属幼稚園用)」、「11.委任状(新制度幼稚園用)」、「12.委任状(認定こども園用)」、「13.委任状(認可外保育施設用)」以外の書類については、必ず封筒等に封入・封緘したうえで利用施設までご提出ください。

認定内容に変更が生じた場合について

すでに子育てのための施設等利用給付認定をお持ちの方が認定内容を変更する場合、軽微な変更であれば下記の「施設等利用給付認定変更届出書」を提出してください。

ただし、認定区分の変更などの重要な変更については、届出書では対応できませんので、再度「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を申請してください。

施設等利用費について

無償化に伴い本市から各施設又は保護者の方へ支給する給付金を「施設等利用費」といいます。

施設等利用費は、ご利用の施設や事業によって本市への請求方法が異なります。具体的には、各施設が取りまとめて請求する場合と、保護者の方が直接請求する個人請求の場合があります。

個人請求の場合、利用料は一旦利用施設にお支払いただくことになりますが、後から本市より保護者の方へ施設等利用費が給付されます。

なお、認可保育所、地域型保育事業、認定こども園、新制度の幼稚園については、保育料の徴収額を0円とすることで無償化措置を行うため、施設等利用費の給付はありません。

個人請求が必要な利用施設について

以下の施設や事業を利用している方が施設等利用費を請求するためには個人請求手続きが必要です。

  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業
  • 法定代理受領を行っていない施設や事業

また、複数の施設を併用されている方のうち、下記に該当する方は個人請求手続きが必要です。

  • 幼稚園(認定こども園の幼稚園部含む。以下同様。)と認可外保育施設を併用している場合
  • 幼稚園、預かり保育、認可外保育施設の3つを併用している場合
  • 複数の認可外保育施設を併用している場合

上記以外の施設や事業の利用料に係る施設等利用費については、利用施設がとりまとめて本市へ請求するため、特別な事情がある場合を除き保護者の方による個人請求手続きは不要です。

施設等利用費の個人請求手続きについて

請求締切日と支払予定時期について

個人請求の場合、保護者の方への施設等利用費の給付については、年4回請求書の受付を行います。施設等利用費の請求締切日及び支払予定時期は以下のとおりです。

  • 4~6月分
    請求締切日:7月末日まで
    支払予定時期:8月末日頃
     
  • 7~9月分
    請求締切日:10月末日まで
    支払予定時期:11月末日頃
     
  • 10~12月分
    請求締切日:1月末日まで
    支払予定時期:2月末日頃
     
  • 1~3月分
    請求締切日:4月15日まで(15日が閉庁日の場合は、翌営業日まで)
    支払予定時期:5月末日頃

注:半期分の請求をまとめてしていただくことや、1年分を年度末にまとめて請求していただくことも可能です。

個人請求に必要な提出書類について

  1. 施設等利用費請求書(償還払い用)
  2. 委任状(償還払い用):振込先の口座名義人が請求者以外の場合、提出が必要です。
  3. 施設等利用費請求金額内訳書(償還払い用)
  4. 領収証等及び特定子ども・子育て支援提供証明書:ファミリーサポートセンター事業以外の施設や事業を利用した場合に発行される書類です.。
  5. 活動報告書:ファミリーサポートセンター事業を利用した場合に発行される書類です。

注:3の様式は2種類あります。通常は「施設等利用費請求金額1(償還払い:病児保育・一時預かり・ファミサポまたは複数施設利用者用))」をご使用いただき、幼稚園または預かり保育の利用料を請求する場合のみ、「施設等利用費請求金額2(償還払い:幼稚園・預かり保育利用者用)」をご使用ください。
注:4及び5は利用した全ての施設や事業、及び請求する全ての利用期間のものが必要です。
注:個人請求手続きの概要や流れについては以下の「施設等利用費の請求について」をご確認ください。

施設等利用費の請求に係る留意点について

  • 施設等利用費の給付対象期間は、本市で施設等利用給付認定を受けている期間になります。施設等利用給付認定を受けていない場合は施設等利用費を請求することができません。
  • 食材料費、日用品代、文房具代、通園送迎費、行事参加費などは施設等利用費の対象外のため、保護者の方の負担となります。また、ファミリーサポートセンター事業のうち、送迎のみの利用も対象外です。
  • 施設等利用給付認定を月途中から受けている方などは、その月の施設等利用費について日割計算を行う必要があります。
  • 「育休中」を保育の必要性の事由として施設等利用給付認定を受けている方は、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリーサポートセンター事業を利用しても無償化の対象にはなりません。
  • 企業主導型保育所を利用している期間がある場合、その期間は請求の対象期間に含めることは出来ません。
  • 個人請求の手続きにおいて、請求書等の訂正を行う場合は、二重線と訂正印でご対応ください。ただし、請求金額は訂正することができませんので、お手数ですがもう一度書き直してください。
  • 国外への転出予定がある方など、特別な事情により早期の個人請求手続きが必要な方は個別にご相談ください。

幼児教育・保育の無償化 よくあるお問い合わせ

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305

保育幼稚園課にメールを送る