大津市立保育園 台風接近時等の対応について

更新日:2021年09月01日

大津市立保育園におきましては、台風等による災害発生が予想される場合には、お子様の安全を確保するため、暴風警報、暴風雪警報または「大雨、暴風、大雪に関する特別警報」(以下「暴風警報等」と記します)が発令されている時間中は、保育園を休園にしております。

また、避難情報の変更等を踏まえ、警戒レベル3「高齢者等避難」、警戒レベル4「避難指示」、警戒レベル5「緊急安全確保」(以下「警戒レベル3以上」と記します)の発令中においても、保育園を休園することとします。

警報等発令の際には、下記のとおりの対応といたしますので、ご留意願います。

なお、詳細につきましては、各園からの送迎時の掲示文書や連絡事項、あるいはメール配信等によりご確認ください。

台風接近等による災害発生が予想される場合の対応

  1. 朝の6時45分の時点で、次の場合、いずれも休園とします。
    ・大津市に暴風警報等が発表されている場合
    ・保育園の所在する区域を対象に、警戒レベル3以上が発令されている場合
     

  2.    朝の6時45分の後、次の場合、その時点から、いずれも休園とします。
     ・大津市に暴風警報等が発表された場合
     ・保育園の所在する区域を対象に、警戒レベル3以上が発令された場合
     
  3.  発表、発令中の警戒レベル3以上、暴風警報等が解除された場合には、園舎内外や近隣道路などの安全を確認したうえで保育を再開します。被害の状況等は各園により異なることも想定されますので、園長の指示に従ってください。

なお、勤務の都合や交通事情などのため、どうしても保育が必要な方につきましては、各保育園にご連絡ください。

備考
「警戒レベル3(高齢者等避難)」において、避難行動に時間を要する“高齢者等”に乳幼児も含まれることから、警戒レベル3以上が発令された場合の市立保育園の取り扱いとして、臨時に休園する対応を取り決めておくものです。

大津市では地域ごとの状況等を総合的に判断し、主に学区単位の土砂災害警戒区域等、特定の河川流域を対象に避難情報を発令し、町丁目を対象に発令する場合もあります。

警戒レベル3「高齢者等避難」以上の発令の基準は、都市間で異なります。

気象庁から「警戒レベル相当情報」が発表されたとしても、必ずしも同じレベルの避難情報が発令されるとは限りません。

市立保育園の休園の判断にあたり、園の所在する区域を対象に「警戒レベル3~5」が発令されているか、確認が必要となります。

また、気象庁から「警戒レベル3相当」等の防災気象情報が発表される場合がありますが、休園の判断においては、大津市から発令される「警戒レベル3~5」の避難情報等にて、判断することとしています。

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