保育所保育料について

更新日:2023年11月30日

利用者負担額(保育料)について

(1)利用者負担額(保育料)の決定方法について

ご負担いただく保育料は市(町村)民税額等に応じて決定しております。

4月分から8月分までは前年度市(町村)民税額、9月分から翌年3月分までは当年度市(町村)民税所得割額に基づき決定されます。

保育料は、市(町村)民税額所得割額に基づき判定します
4月・5月・6月・7月・8月分 9月・10月・11月・12月・1月・ 2月・3月分
前年度の市民税課税状況で算定 (前々年中の収入) 前年度の市民税所得割額にて決定 当該年度の市民税課税状況で算定 (前年中の収入) 当年度の市民税所得割額にて決定

 注意:市(町村)民税額所得割額は、父母の市(町村)民税額所得割額の合算です。 注意:市(町村)民税額所得割額のうち、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、外国税額控除等は適用されません。

注意:算定基礎となる市(町村)民税所得割額については、給与から住民税が特別徴収されている方は、毎年6月に勤務先から受け取られる「市民税・県民税特別徴収税額変更決定通知書」にて確認できます。  注意:入所児童の父母(ひとり親を含む)の市(町村)民税額が非課税かつ、収入が一定基準を下回る場合は、同居する家族を算定対象に含める場合があります。

 注意:幼児教育・保育の無償化の実施により、3歳児~5歳児の保育所等保育料は無償となります。

【通知について】

  • 保育料は「利用者負担額決定通知」にてお知らせします。

【通知時期】

  • 毎年度4月1日時点で入所されている方は、4月下旬
  • 年度途中入所をされる方は、入所月初旬
  • 9月分以降の保育料に変更が生じた方には、8月下旬

令和5年度 保育所等保育料表(保育所、認定こども園保育園部、地域型保育施設)(PDFファイル:155.2KB)

【多子世帯の保育料】

同一世帯で2人以上の就学前児童が、保育所・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育施設・特別支援学校幼稚部等に通所若しくは通園し、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業等による保育を受け、または児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用している場合は、兄弟姉妹を年齢の高い順に数え、2人目の保育料は半額に、3人目以上の保育料は免除となります。

(2)市(町村)民税課税額の確認方法

(3)利用者負担額(保育料)の納付について

  • 保育料のお支払い方法については、以下のとおりです。
保育料のお支払い方法について
利用する施設 保育料の支払先 方法 備考
公立保育所
民間保育所
大津市 原則、口座振替
注意:口座振替の申込は「大津市市税等預金口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、金融機関窓口にご提出ください。
振替日:毎月月末
注意:金融機関の休業日または祝休日の場合はその翌日です。
認定こども園
地域型保育施設
各施設・事業者 各施設・事業者にご確認ください。

注意:各保育施設は、保護者様にご負担いただく保育料で運営しております。必ず納付くださいますようよろしくお願いします。

(4)利用者負担額(保育料)軽減等の制度について

市(町村)民税所得割額が一定以下の多子世帯・ひとり親世帯等を対象とし保育料が軽減されます。詳しくは下記ページをご確認ください。

(5)市(町村)民税所得割額が確認できない場合について

市(町村)民税所得割額の申告等をされていない場合など、保育料の決定に必要な方の市民税額が確認できない場合は、最高階層での保育料をご負担いただくことがあります(上限決定)。

収入がなく、非課税の場合であっても、保育料の決定のため、市(町村)民税の申告等が必要となりますので、すみやかにお手続きを行ってください。

3歳以上児の利用者負担額(保育料)等について

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が実施され、3歳以上児の保育料については無償となりました。(4月1日時点での年齢が満3歳以上の児童が対象です。)

なお、3歳以上児については、給食費(主食費、副食費)のご負担が必要です。給食費のうち副食費(おかず代等)は一定の条件に該当する場合、免除されます。副食費が免除になる要件等については、下記ページをご確認ください。

また、延長保育料、制服代、お道具代、保護者会費等の実費徴収分については、無償化対象外費用になります。納付方法等については、各施設あてお問い合わせください。

以下に該当する場合には、利用者負担額(保育料)等が変更となる場合があります。該当する場合には、保育幼稚園課までご連絡ください。

保育料はご家族等の様々なご状況を踏まえ決定しておりますので、下記事項に該当する場合については、必ず速やかに保育幼稚園課までご連絡ください。

保育料等が変更となる場合があります。

ご連絡いただけない場合、保育料等の追徴は遡及いたしますのでご了承ください。

保育料算定の変更事由

変更手続き及びご連絡いただきたい事項
事由 備考
婚姻・離婚・死別 婚姻、離婚、死別等により世帯員(同居又は同一住所地の居住者)に変更がある場合
別居 転出等(別居、単身赴任等)により世帯員(同居又は同一住所地の居住者)に変更がある場合 注意:親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ、世帯分離含む)
同居 転入等により世帯員(同居又は同一住所地の居住者)に変更がある場合 注意:親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ、世帯分離含む)
ひとり親認定 認定を受けた場合、認定が外れた場合
障害者手帳 ご家族等が障害者手帳等の交付を受けた場合 注意1:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等 注意2:親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ、世帯分離含む)
課税内容の修正 市(町村)民税額の修正申告等をされ、課税内容に変更があった場合

保育料の減免制度について

主たる生計者である保護者の方が災害等により著しい損害を受けた場合、長期の入院、事業の休廃止、事業主の都合による失業等により所得が著しく減少した場合は保育料の減免を適用できる場合があります。該当される場合は、別途申請が必要となりますので、保育幼稚園課へお問い合わせください。

大津市に住民登録されている方で市外の市(町村)民税をお支払いされている場合

原則として市(町村)民税は賦課期日である1月1日に住民登録されている市町村にて課税されますが、大津市に住民登録されている方で、単身赴任等の事由により大津市以外の住所地に市(町村)民税をお支払いされている場合は、保育幼稚園課までご連絡くださいますようお願いします。

公立保育所・民間保育所を利用されている方

市では「大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」に基づき、保育料の納付が遅れると納期限から20日以内に督促状と納付書を送付し、1通につき100円の督促手数料を徴収しています。また、納期限から納付が遅れると、本来の保育料のほかに延滞金も発生する場合があります。

注意:延滞金は保育料の納付後、納期限の翌日から納付日までの期間にかかる延滞金額を算出し、その金額が1,000円以上となる場合に追加で納付いただくこととなります。納付が遅れると「延滞金」は増えていきます。市では督促状の送付のほか、電話や文書による催告を行っています。それでも納付いただけない場合は、財産の差押えを執行することもあります。

保育所保育料等納付明細書について

保育料等をお納めいただいている方に領収書に代わる保育所保育料等納付明細書を交付します。下記ページをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305

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