住民票等の請求について
住民票等を請求される方へ
- 住民票関係の証明書は、住民登録のある市区町村で発行します。(広域交付住民票は除きます。)
- 各種証明書の請求では、使用目的及び提出先をおたずねし、疎明資料の提示をお願いする場合があります。
- プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。
窓口以外での請求方法について
郵送での請求方法について
申請用紙など必要なものをお送りいただくことで、証明書を交付し返送させていただきます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
郵送で戸籍謄抄本、住民票の写し等を請求するには(郵便請求用)
コンビニエンスストア等での証明書発行サービスについて
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードやスマートフォン、「証明書交付」機能をつけた住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口開庁時間外や休日でも、コンビニエンスストア等のマルチコピー機での証明書発行サービスの利用が可能です。
(注意)
・サービスの利用可能時間は午前6時30分から午後11時です。
・スマートフォンでの証明書交付サービスは、全国のローソン、ファミリーマートでご利用可能です。(一部店舗を除きます。)
・iPhoneは電子証明書の搭載に対応しておりません。また、Androidでも一部機種は対応しておりません。詳細はこちらをご覧ください。
住民基本台帳カードを利用して証明書を便利にお安く取得できます!
マイナンバーカードを利用して証明書を便利にお安く取得できます!
大津市電子申請サービスでの証明書請求について
署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、大津市電子申請サービスでの請求が可能です。
注:利用者登録が必要です。
注:お支払い方法はクレジットカードのみとなります。
住民票の写し(本人及び同一世帯員もしくは代理人からの請求)
住民票は、最新の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」等の事項を記載したものです。請求により「世帯主・続柄」「本籍・筆頭者」等を記載することができます。
請求できる方 |
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必要なもの |
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請求窓口 | 市役所 戸籍住民課、各支所(市民センタ-) |
手数料 | 1通300円(有効期限内の「証明書交付」機能付住民基本台帳カードで暗証番号を入力すると1通200円) |
注意事項
- 同住所であっても別世帯の方からの請求には、本人もしくは同一世帯の方からの委任状が必要です。
- マイナンバー(個人番号)又は住民票コード記載の住民票の請求を同一世帯員以外の代理人へ委任する場合は、委任状に「マイナンバー(又は住民票コード)記載の住民票の請求を委任する」という旨が明記されている必要があります。
また、代理請求の場合は住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の性格にかんがみ、代理人に対して直接交付することは行わず、請求者本人の住所宛てに郵便で送付します。 - マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されておりますのでご注意ください。
住民票の写し(第三者からの請求)
第三者からの請求は、住民基本台帳法第12条の3第1項の規定に基づき、正当な理由(契約等による権利の行使や義務の履行)により、住民票が必要な場合に限られます。
請求できる方 | 自己の権利の行使や義務の履行のために必要とする個人・法人 |
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必要なもの |
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請求窓口 | 市役所 戸籍住民課、各支所(市民センタ-) |
手数料 | 1通300円 |
注意事項
- 第三者からの請求は、原則「世帯主・続柄」「本籍・筆頭者」を省略した対象者の部分のみの住民票となります。
- 申請書には、法人等の名称、代表者氏名、事務所の所在地、申出の任に当たっている者の氏名及び住所、対象者の氏名及び住所、利用目的の記載とその目的以外には使用しない旨の誓約文、法人等の代表者印または社印の押印が必要です。
住民票除票の写し(転出した方の住民票)
転出によって大津市民でなくなった方の住民票は、住民票除票となります。
請求できる方 | 本人または代理人 |
必要なもの |
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請求窓口 | 市役所 戸籍住民課、各支所(市民センター) |
手数料 | 1通300円 |
注意事項
- 大津市で同一世帯であった方が本人の代わりに請求する場合も代理請求となり、本人からの委任状が必要です。
- 平成26年4月1日以前に消除された住民票は、保存年限の経過により発行することができませんので、ご了承ください。
- 住民票記載事項証明書の除票も発行可能です。(住民票記載事項証明書については該当項目をご参照ください。)
住民票除票の写し(死亡した方の住民票)
死亡によって大津市民でなくなった方の住民票は、住民票除票となります。
請求できる方 |
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必要なもの |
上記に加え、亡くなった方と請求者との続柄が分かる戸籍謄本や提出先からの案内文をお持ちいただくと、手続きがスムーズになります。 |
請求窓口 | 市役所 戸籍住民課、各支所(市民センター) |
手数料 | 1通300円 |
注意事項
- 発行にあたり、証明書の使用目的と提出先を詳しくお伺いします。
- 利害関係人にあたらない方が窓口に来られる場合は、親族であっても利害関係人からの委任状が必要です。
例:夫の死去に伴い、保険金の受取人となった妻の代わりに子が請求手続きを行う場合、妻から子にあてた委任状が必要です - 世帯主・続柄や本籍地・筆頭者の記載は、原則として省略されます。提出先に記載を求められているときは、その旨を申請書に記載した上で請求してください。なお、いかなる場合でも亡くなった方の除票にはマイナンバーを記載することはできません。
- 平成26年4月1日以前に消除された住民票は、保存年限の経過により発行することができませんので、ご了承ください。
- 住民票記載事項証明書の除票も発行可能です。(住民票記載事項証明書については該当項目をご参照ください。)
住民票記載事項証明書
証明書を提出する先(会社・学校など)が指定する様式で、その記載内容が市区町村が保管している住民票(住民基本台帳)の情報と相違ないことを証明するものです。提出先が定めた様式がない場合は、市区町村の様式で証明します。
提出先が定めた様式に証明を希望される場合は、事前にその用紙に必要事項をご記入ください。ご記入の際は、楷書で丁寧にお願いします。
最新の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」のほか、請求により「世帯主・続柄」「本籍・筆頭者」「前住所」等を記載することができます。
請求できる方 |
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必要なもの |
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請求窓口 | 市役所 戸籍住民課、各支所(市民センタ-) |
手数料 | 1通300円(有効期限内の「証明書交付」機能付住民基本台帳カードで暗証番号を入力すると1通200円) |
注意事項
- 同住所であっても別世帯の方からの請求には、本人もしくは同一世帯の方からの委任状が必要です。
- マイナンバー(個人番号)又は住民票コード記載の住民票記載事項証明書の請求を同一世帯員以外の代理人へ委任する場合は、委任状に「マイナンバー(又は住民票コード)記載の住民票記載事項証明書の請求を委任する」という旨が明記されている必要があります。
また、代理請求の場合は住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の性格にかんがみ、代理人に対して直接交付することは行わず、請求者本人の住所宛てに郵便で送付します。 - マイナンバー(個人番号)を記載した住民票記載事項証明書の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されておりますのでご注意ください。
広域交付住民票
広域交付の住民票は、全国どこの市区町村からでも交付を受けることができます。
広域交付住民票は、住所地の住民票とは様式が異なります。
最新の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」のほか、請求により「世帯主・続柄」「マイナンバー(個人番号)」等を記載することができます。
「本籍・筆頭者」「市内での転居履歴」は記載することができません。
請求できる方 | 本人、同一世帯の方のみ(代理人からの請求はできません。) |
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必要なもの | 窓口に来られる方の官公署発行の写真付きで有効期限内の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど) |
請求窓口 | 市役所 戸籍住民課、各支所(市民センタ-) |
手数料 | 1通300円 |
注意事項
- マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されておりますのでご注意ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 戸籍住民課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731
戸籍住民課にメールを送る
更新日:2024年01月22日